今般の新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休校に関連し、放課後等デイサービスの報酬及び利用者負担額について、下記のとおり特例的な取扱が適用されます。
各事業所におかれましては、下記を必ずご確認の上、報酬額の請求、その他必要な手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
別添1:利用者負担額免除について(事業所用)
別添2:各事業所において必要な手続きについて
別添3:臨時休校期間中の報酬算定の特例的な取扱について
×誤ったファイル 別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート (krnhdbt4.xlsx)
○正しいファイル 別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート (new_krnhdbt4.xlsx)
別添5:利用者徴収額積算※1
参 考:利用者負担額免除について(保護者向け)
参 考:3月24日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(3 月24 日版)」
<追加 2020年4月13日17時40分>
処遇改善加算もしくは特定処遇改善加算を算定している事業所が、別添4でD欄に延長支援加算を入力した場合、「3月分の報酬増加分 合計」に正しい数字が計算されない場合があります。その場合には、個別に対応方法をご説明しますので、県障害福祉課(0742-27-8513)までお電話ください。
<追加 2020年4月8日15時10分>
奈良県内市町村において支給決定を受けた児童が、他府県に所在する事業所を利用した場合は、【他府県用】別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート (tahukenyou_krnhdbt4.xlsx)を利用ください。(「基本情報入力」シートにて、所在地及び級地を手入力してご使用ください。)
<修正 2020年4月6日14時15分>※1 別添5を他事業所にFAXするにあたり、セルに色がついており文字が見えないというご意見がありましたので、セルの書式設定を変更できるようにしました。FAXを送信する際、セルの色を白色に変更して送信していただけます。
<訂正 2020年4月3日16時25分>
2020年4月3日16時25分まで掲載していた「別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート(krnhdbt4.xlsx)」に一部不具合がありました。事業者の皆様にはお手数をおかけして申し訳ございませんが、今後は別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート (new_krnhdbt4.xlsx)をお使いください。
不具合の内容:(1)「基本情報入力」シートの「児童指導員等配置加算」を「無し」にした場合、
「個票」シートのK行からM行に数値が表示されない。
(2)「総括票」シートに「個票」のデータが正常に反映されない。
対応:●「児童指導員等配置加算」が「無し」の事業所
→申し訳ございませんが新しいファイルに再度ご入力ください。
●「児童指導員等配置加算」が「無し」以外の事業所
→新しいファイルに再度ご入力いただくか、
すでに入力いただいているファイルの「総括票」シートは削除した上で、
新しいファイルから「総括票」シートをシートごとコピーしてお使いください。
<事業所様からの問い合わせとその回答>
Q1:どのような児童が「別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート」に記載する対象となりますか。((例)利用者負担額が0円の児童・3月以前より利用者負担額上限に達していた児童は対象か。)
A1: 算定の結果、利用者負担額の免除額が発生しない場合でも、臨時休校期間中にサービスを利用し、増額分の報酬が発生している場合は、この報告書を必ず作成してください。
通常月よりも多くの(日数又は時間)サービスを利用していない児童でも、利用した日(平日)を休業日単価で請求する場合は、増額分の報酬が発生しますので報告書の作成が必要です。
Q2:「別添4:【○○市町村提出用】利用者負担免除額積算シート」はいつまでに作成し提出する必要がありますか。(国保連合会の報酬請求の期限(4月10日)までに作成する必要がありますか。)
A2: 3月サービス提供分の報酬は、 全ての利用児童分について、 臨時休校に伴う増額分も含めて通常どおりの利用者負担額を算出し、通常どおりの手続きにより国保連合会へ請求してください。そのため、国保連合会の報酬請求の期限までに別添4を作成いただく必要はありませんが、利用者に対し利用者負担額を請求する期日までには作成し、請求する利用者負担額を確定してください。
なお、市町村への提出方法や時期については、後日別途ご案内します。
Q3:「別添5:利用者徴収額積算」はいつまでに作成し提出する必要がありますか。(国保連合会の報酬請求の期限(4月10日)までに作成する必要がありますか。)
A3:別添5は、上限管理が必要な利用者に関して、作成が必要な様式になります。国保連合会の報酬請求の期限(4月10日)までに作成する必要はありませんが、利用者に対し利用者負担額を請求する期日までには作成し、請求する利用者負担額を確定してください。