緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について 一覧へ 厚生労働省より、『社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の取扱いについては、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等においてお示ししてきたところです。新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が出された後の障害福祉サービス等事業所の対応については、事務連絡の内容に十分留意した上で御対応いただくようお願いします。』との事務連絡がありました。事務連絡のご確認の程、よろしくお願いいたします。 ◆厚生労働省事務連絡(令和2年4月7日)