令和2年4月7日政府において緊急事態宣言が発令され、同16日からは本県を含む全国が対象地域とされました。
政府から示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」では、「国民生活・国民経済の安定確保に 不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する。」とされており、別添のとおり、 高齢者や障害者などの居住や支援に関する全ての関係者の事業継続が要請されています。
また、県でも、福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであることから、現時点において休業要請を行うことは考えていません。
ついては、各福祉施設等におかれましては、引き続き 十分な感染防止対策を前提に、利用者に対して必要なサービスが 継続的に提供されるよう、冷静且つ適切な対応と下記事項の再徹底をお願いいたします。
◆県部局長通知(令和2年4月17日)
◆県障害福祉課事務連絡(令和2年4月17日)
◆(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
◆厚生労働省事務連絡(令和2年4月7日)
【施設・事業所内で徹底いただきたい事項(委託事業者を含む)】
記
1.外出や人との接触を減らせるよう、業務の実施方法の見直しをご検討願います。
2.こまめな手洗い、咳エチケットなど、 基本的な予防策を徹底してください。
3. 職員の出勤前の検温や体調管理を十分に行ってください。
4.体調不良(せき・発熱等)の職員は、無理に勤務しないよう配慮してください。
5.不要・不急の面会は制限し、利用者とその家族等の方へ周知してください。
6.換気の悪い密閉空間に、多数の人が密接して集まることは避けてください。
7.職員の皆様は、 勤務時間の内・外を問わず、不要・不急の外出を控えるようにしてください。
※ 利用者とその家族等にも上記事項を周知のうえ、ご理解・ご協力を得るよう努めてください。