厚生労働省より、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による支給決定、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による通所給付決定及び入所給付決定の申請(以下「支給決定の申請等」という。)については、申請書類として医師の診断書の提出が必要となる場合があり、医師の診断書の取得に当たっては、医療機関の受診が必要となります。他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(同年4月16日に一部変更))新型コロナウイルス感染症対策本部決定)おいて、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが上記(クラスター)の封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重要である。」と指摘されているところであり、医学的観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避することが必要です。そのため、支給決定の申請等の取扱いに当たっては、事務連絡のとおり対応していただきますようお願いいたします。」との連絡がありました。ご確認のほどお願いいたします。
◆厚生労働省事務連絡(令和2年4月30日)