障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

申請・届出等の書類については、原則、郵送で提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

 

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

 

   感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 報告書の絵報告までの流れ  分かりやすいフロー図(jpg 182KB)はこちら

 

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する厚生労働省の事務連絡や通知はコチラ

新型コロナウイルス関係通知

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた支給決定を受けるための申請等の取扱いについて

 厚生労働省より、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による支給決定、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による通所給付決定及び入所給付決定の申請(以下「支給決定の申請等」という。)については、申請書類として医師の診断書の提出が必要となる場合があり、医師の診断書の取得に当たっては、医療機関の受診が必要となります。他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(同年4月16日に一部変更))新型コロナウイルス感染症対策本部決定)おいて、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが上記(クラスター)の封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重要である。」と指摘されているところであり、医学的観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避することが必要です。そのため、支給決定の申請等の取扱いに当たっては、事務連絡のとおり対応していただきますようお願いいたします。」との連絡がありました。ご確認のほどお願いいたします。

 

 ◆厚生労働省事務連絡(令和2年4月30日)

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
障害福祉課へのお問い合わせフォームはこちら