令和2年5月4日政府において、本県を含む全国が対象地域とした緊急事態宣言が、5月31日まで延長することとされました。
政府から示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」においては、「国民生活・国民経済の安定確保に 不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する。」とされており、別添のとおり、 高齢者や障害者などの居住や支援に関する全ての関係者の事業継続が要請されています。
また、県でも、福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであることから、 現時点において休業要請を行うことは考えていません。
ついては、各福祉施設等におかれましては、引き続き 十分な感染防止対策を前提に、利用者に対して必要なサービスが 継続的に提供されるよう、冷静且つ適切な対応と下記事項の再徹底をお願いいたします。
◆県部局長通知(令和2年5月5日)
◆(別添)事業継続が求められる事業者(基本的対処方針抜粋)
◆(別添)社会福祉施設等における感染防止対策(奈良県における対処方針抜粋)
【施設・事業所内で徹底いただきたい事項(委託事業者を含む)】
ーーーーーーーーーーーーーー記ーーーーーーーーーーーーーー
1.外出や人との接触を減らせるよう、業務の実施方法の見直しをご検討願います。
2.こまめな手洗い、咳エチケットなど、 基本的な予防策を徹底してください。
3. 職員の出勤前の検温や体調管理を十分に行ってください。
4.体調不良(せき・発熱等)の職員は、無理に勤務しないよう配慮してください。
5.不要・不急の面会は制限し、利用者とその家族等の方へ周知してください。
6.換気の悪い密閉空間に、多数の人が密接して集まることは避けてください。
7.職員の皆様は、 勤務時間の内・外を問わず、不要・不急の外出を控えるようにしてください。
※ 職員が食事や更衣をされる際は、場所を離す・時間をずらす等、複数人が一度に集まらないような工夫をお願いします。
※ 利用者とその家族等にも上記事項を周知のうえ、ご理解・ご協力を得るよう努めてください。