葛城市は、令和2年5月1日より「景観行政団体」になりました。
5月1日以降の景観法に基づく届出は、葛城市役所都市計画課に提出して下さい。
○県内の市町村では、奈良市、橿原市、桜井市、生駒市、斑鳩町、明日香村に続き7団体目の「景観行政団体」となりました。
1 「景観行政団体」とは
景観行政団体は、景観法に基づき景観行政を担う主体であり、景観計画の策定など各種の施策を行うことができます。
都道府県、指定都市、中核市については、景観法により自動的に景観行政団体となり、指定都市、中核市以外の市町村
は、知事と協議し景観行政団体になることができます。
2 奈良県内の景観行政団体
県内の景観行政団体は、奈良県と奈良市(中核市)、橿原市(平成18年に移行)、明日香村(平成21年に移行)、
生駒市・斑鳩町(平成23年に移行)、桜井市(平成25年に移行)で、葛城市が新たな景観行政団体となりました。