(1)概要
障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
そのため、本事業は、障害福祉サービス等事業所・障害者支援施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、
通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とします。
※本事業と、別途案内している新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における障害福祉サービス施設・事業所等支援金9月18日~申請受付実施中)での『感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業(感染症対策を徹底した上での障害福祉サービスを継続するために必要なかかり増し経費について補助するもの)』の対象経費については、重複するものがありますが、それぞれ目的が異なるものであり、
本事業は新型コロナが発生した施設等を対象とするものです。各補助金の内容等を改めてご確認の上、適切に申請していただくようお願いします。
1.本事業の対象となる事業所等
※奈良市に所在する事業所等は除きます。
令和2年1月15日以降に
(1)奈良県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所
(2)利用者又は職員に感染者が発生した事業所等
(3)濃厚接触者に対応した事業所等
(4)上記(1)から(3)以外の事業所で、新型コロナウイルス感染症の発生によってサービス利用をできなくなった利用者の
居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所
(5)(1)又は(2)及び自主的に休業した障害福祉サービス等事業所と連携した事業所等
を助成の対象とします。
※具体的には、奈良県補助金交付要綱別表第5-2を確認ください。
※本事業については、実際に利用者等に濃厚接触者や感染者が発生した等の条件を満たす事業所・施設が対象です。
申請される前に対象であるか確認のため、当課あてご連絡ください。
連絡先:奈良県障害福祉課自立支援・療育係 0742-27-8513
2.対象経費
本事業は、利用者等に濃厚接触者や感染者が発生した等により、通常の障害福祉サービスの提供時では発生しない、かかり増し経費等に対して支援を行うものであり、消毒費用、衛生用品の購入等の物件費のほか、人件費、手当等も対象経費に含みます。
※具体的な例については、下記「3.交付要綱・申請フロー図等」をご確認ください。
3.交付要綱・申請フロー図等
○奈良県補助金交付要綱 別表5 別表第5-2
○障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について(令和2年5月29日付け厚生労働省通知)
障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業実施要綱別添
○申請の流れ(フロー図) ※精算払いを行う場合
(2)交付申請について
まずは、上記3.交付要綱・申請フロー図等の申請の流れ(フロー図)を必ずご確認ください。
1.交付申請書類提出先(郵送のみ)
【郵送先住所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県障害福祉課自立支援・療育係 宛
※赤色で、「障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業交付申請書在中」と
封筒へ記載してください。
法人名も忘れずに、封筒へ記載してください。
2.交付申請等様式
(1)交付申請
(提出〆切:令和3年3月10日)
※法人単位での申請になります。事業所・施設単位ではありませんので、ご注意ください。
・複数の事業所(複数サービス)を運営する法人につきましては、各サービスごとの個票のシートを1つのファイルに集約し、取りまとめたうえで申請書に添付して提出してください。
様式
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提出書類
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提出時期
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注意事項等
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・交付申請書等(第5-1号様式等)
※個票等のシートに分かれています。まずは、個票から作成してください。
・振込先金融機関口座確認書及び誓約書(様式5-4)
・所要額調書(別紙9)
・歳入歳出予算書抄本(任意様式)
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【郵送のみ】
・交付申請書(第5-1号様式)
・事業所・施設別申請額一覧(様式5-1)
・個票(様式5-2)
・積算内訳(様式5-3)
・振込先金融機関口座確認書及び誓約書(様式5-4)
・所要額調書(別紙9)
・歳入歳出予算書抄本(任意様式)
・通帳等の写し(注意事項等欄をご確認ください。)
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補助金交付申請時
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・提供するサービス全ての個票を複写(上記のとおり個票シート名は要修正)し、作成・取りまとめのうえ、法人単位で申請してください。
・振込先金融機関口座確認書類(通帳(口座番号及び口座名義人が書かれた部分)又はキャッシュカードのコピー等)の写しを添付してください。
・歳入歳出予算書抄本は、事務手続き簡素化のため、日付けの記載及び押印を不要にしました。
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※送付する前に、提出書類欄の書類が揃っているか再度ご確認ください。
※提出書類に不足や不備がある場合、給付に遅れが生じますので、ご留意ください。
※個票は各サービスごとに作成し提出が必要です。
※補助事業の収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、申請時に添付していただく必要はありませんが、実績報告書に添付する必要があります。
必ず各法人又は各事業所・施設で保管してください。
(2)実績報告
・(1)の交付申請の内容を審査し、適正であれば県から交付決定通知が送付されます。
・対象経費の支出を終え補助事業が完了された法人は、実績報告書を提出してください。(県より交付決定通知の送付があった後に提出してください。)
・交付決定の内容から、(1.)補助事業の内容の著しい変更(例えば、謝金から需用費への変更)や(2.)補助対象経費の30%を超える増減の変更の場合は、(4)更承認申請が必要になります。
様式
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提出書類
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提出時期
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注意事項等
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・実績報告書等(第5-3号様式等)
※個票等のシートに分かれています。まずは、個票から作成してください。
・所要額精算調書(別紙10)
・歳入歳出決算書抄本
(任意様式)
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・実績報告書(第5-3号様式)
・事業所・施設別実績額一覧(様式5-5)
・個票(様式5-6)
・積算内訳(様式5-7)
・所要額精算調書(別紙10)
・歳入歳出決算書抄本
(任意様式)
・領収書等の写し
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対象経費の支出を終え、補助事業が完了した後
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・交付決定の内容から補助事業の内容の著しい変更や補助対象経費の30%を超える変更等については、(4)の変更承認申請書等の提出が必要になります。
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(3)補助金の請求
・(2)実績報告の内容を審査し、適正であれば県から確定通知が送付されます。
・下記の様式を使用し請求してください。
様式
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提出書類
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提出時期
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注意事項等
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補助金交付請求書(第9号様式)
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・補助金交付請求書
(第9号様式)
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補助金請求時
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・実績報告後、県より確定通知の送付がありますので、その後に請求してください。 |
(4)変更承認申請
・県から送付のあった交付決定通知の内容から変更がある場合(補助事業の内容の著しい変更や補助対象経費の30%を超える変更等)、変更承認申請が必要になります。
様式
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提出書類
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提出時期
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注意事項等
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・変更承認申請書等(第5-2号様式等)
※個票等のシートに分かれています。まずは、個票から作成してください。
・所要額調書(別紙9)
・歳入歳出予算書抄本
(任意様式)
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・変更承認申請書
(第5-2号様式)
・事業所・施設別申請額
一覧(様式5-1)
・個票(様式5-2)
・所要額調書(別紙9)
・歳入歳出予算書抄本
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交付決定の額に変更がある場合など、必要に応じて
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・交付決定額から変更する場合などは、事前にご相談のうえ、変更してください。 |