標記につきまして厚生労働省より通知がありましたので共有いたします。
就労選択支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして令和7年10月から実施されます。
これに伴い就労継続支援B型は、令和7年10月より「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用することとなります。
また、就労選択支援事業所において配置が必要となる就労選択支援員は、『就労選択支援員養成研修』の修了が要件となります。(令和9年度末までの経過措置もあります。)
『就労選択支援員養成研修』については、国が実施する研修となりますので、募集などありましたら都度周知させていただきます。
上記内容を含め、下記の事務連絡に詳細が記載されておりますのでご確認いただきますようお願いします。
◆事務連絡
【4月8日追記】
上記通知に加え、就労選択支援に関する通知等が厚生労働省ホームページに掲載されました。
厚生労働省ホームページにつきましては、コチラからご確認ください。