新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について 一覧へ 標記につきまして厚生労働省・こども家庭庁より事務連絡がありましたので周知します。 本事務連絡は、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルスが5類移行される前提での取扱いについて、事前に情報提供するものです。 事務連絡内で記載の「高齢者施設等」には、重症化リスクが高い者(65 歳以上の高齢者や基礎疾患を有する障害児者等)が多く生活する障害福祉サービス事業所等(障害児入所・通所事業所を含む)が含まれますのでご留意ください。 ◆事務連絡