個別労働関係紛争のあっせんとは
個々の労働者(正社員、パート社員、派遣社員など)と使用者との間で紛争が生じ、自主的に解決をすることが困難な場合、労働争議の調整と同様に、経験豊かな「あっせん員」3人(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。
申請の対象となる方
- 奈良県内に所在する事業所の労働者(個人)
- 奈良県内に事業所のある使用者(事業主)
申請の対象となる事項
- 個々の労働者と使用者(事業主)との間に生じた労働条件などに関する紛争(個別労働関係紛争)
- 例えば、次のような事項が考えられます。
ア 突然解雇を言い渡された(労働者)
イ 賃金を一方的にカットされた(労働者)
ウ 配置転換を命じたが、拒否された(使用者)
申請の方法
- あっせん申請を希望されるときは、労働委員会へ、直接「あっせん申請書」を提出してください。
- 申請書等ダウンロードページの記載要領を参考にしてください。
- あっせん申請は無料で行えます。
個別労働関係紛争のあっせんの流れ
あっせん申請
- 労働者個人と使用者(事業主)の一方または双方から申請します。
事前調査
- 委員会より、労働者個人及び使用者(事業主)から、実情を聴取します。
あっせん員の指名
- 通常、あっせん員候補者の中から、公益委員・労働者委員・使用者委員の各1名ずつが指名されます。
あっせん活動
- あっせん員が労使双方の主張を聴き、争点を整理した上で、自主的な解決に至るよう助力します。
- 「あっせん案」を示す場合もあります。
あっせんの終結
- 「あっせん案」を労使双方が受託した場合は、「解決」により終結します。
- 「あっせん案」を受諾しなかった場合は、「打切り」により終結します。
- 「あっせん案」を受諾するかどうかは、当事者の自由です。
労使双方の主張にへだたりが大きく、解決の見通しのつかない場合にも「打切り」となります。
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