Q1 奈良県労働委員会に救済申立てができるのは、どのような場合ですか。
Q2 不当労働行為の救済申立ては、事件発生からどのくらいの期間であればできますか。
Q3 不当労働行為の救済申立ては、個人でもできますか。
Q4 不当労働行為の救済申立てをするには、どのようにすればよいですか。
Q5 不当労働行為の救済申立てを、申立人の都合により、取り下げることはできますか。
Q6 不当労働行為の救済申立てを行うために、先にあっせんなどの調整手続きを受けなければならないですか。
Q7 不当労働行為の救済申立ての前に、あらかじめ労働組合の資格審査を受ける必要がありますか。
Q8 不当労働行為をしたつもりはありませんが、調査や審問に出席しなければなりませんか。
Q9 不当労働行為の審査は、どのような人が行うのですか。
Q10 不当労働行為の救済申立てから終結まで、どのくらいの期間がかかりますか。
Q11 不当労働行為の救済申立てをする場合、弁護士をつける必要がありますか。
Q12 不当労働行為の救済申立ては、どのように終結しますか。
Q13 申立て後、和解により解決することはできますか。
Q14 命令書の写しが交付されると、どうなりますか。
Q15 労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は、どうすればよいですか。
奈良県労働委員会に救済申立てができるのは、次のいずれかの場合です。
- 住所地(所在地)が奈良県内である
不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が奈良県内にある場合
不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所の所在地が奈良県内にある場合
- 行為地が奈良県内である
不当労働行為が奈良県内で行われた場合
不当労働行為があった日(継続する行為の場合は、その終了した日)から1年以内であれば、申し立てることができます。
不当労働行為の救済申立ては、不当労働行為を受けた労働組合(上部団体を含む。)のほか、労働組合員である労働者個人からも行うことができます。
なお、団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)に関する申立てについては、その性質上、労働組合のみが行えます。
「不当労働行為救済申立書」に所定の事項を記載して、労働委員会へ提出してください。提出部数は、正本1部、副本は相手方当事者数、正本の写しです。
申立書の様式は、ホームページからもダウンロードできます。記載例を参考にしてください。
申請書ダウンロード
申立てにあたり、不明な点などある場合は、事務局が相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
申立人は、命令書(決定書)の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
必ずしも、あっせんなどの調整手続きを先に受ける必要はありません。
ただし、事案によっては、あっせんなどの調整手続きの方が簡易・迅速に進められる場合もあります。詳しくは、事務局にご相談ください。
いいえ。事前の申請は必要ありません。不当労働行為救済申立書の提出の際に、併せて労働組合資格審査申請書を提出してください。
労働委員会規則第41条の2第2項により、労働委員会から申立書の写しの送付を受けたときは、申立書に対する答弁書を提出しなければなりません。
また、使用者として、不当労働行為をしていないと考えるときは、調査や審問に出席して、その旨を主張してください。
当事者が調査や審問に出席しなくても、審査委員の指揮により審査の手続きは進められます。
被申立人が、調査や審問に出席せず、主張や立証を行わない場合は、事実上、申立人の主張に沿った事実認定がなされることがあり得ますので、十分にご留意ください。
労働委員会の公益委員の中から選任された審査委員が審査を担当します。公益委員は、学識経験者、弁護士、大学教授などで、中立・公正な立場から審査を行います。
また、労働者委員と使用者委員の中から、それぞれ1名ずつが、参与委員として調査・審問に出席します。
労働委員会委員名簿
審査に要する期間は、事件の内容によって異なりますが、奈良県労働委員会では、審査の目標期間を1年6か月と定めています。
なお、個々の事案での所要期間については、審問に入る前に示される「審査計画書」により命令書の交付予定時期が明らかにされます。
審査の期間の目標及び実施状況
制度上、必ずしも弁護士をつける必要はありません。
ただし、実際の事件では、弁護士、労働組合又はその上部団体の役員など、不当労働行為の手続きに詳しい方が代理人となっている場合が多く見られます。代理人は、弁護士以外の人でも構いませんが、報酬を得る目的で代理人になることは、弁護士法第72条に抵触しますので、ご留意ください。
また、代理人名での申立ては認められませんので、ご留意ください。
審査の結果、不当労働行為の事実が明らかになれば、労働委員会は「救済命令」を出します。
「救済命令」には、申立人の救済申立て事項の全てを認める「全部救済」、申立て事項の一部を認める「一部救済」があります。一方、不当労働行為の事実が認められない場合は、「棄却命令」を出します。
なお、救済申立てに必要な要件を欠く場合には、「却下決定」を出します。
この他、当事者間における「和解」の成立や、申立人の都合による「取下げ」により終結する場合もあります。
命令又は決定に不服がある場合は、Q15を参照してください。
当事者が円満に解決したい意向を示した場合には、調査期日に和解に向けた話し合いを行ったり、労働委員会から和解を勧めたりすることもあります。和解が成立した場合には、原則として「取下書」を提出いただき、事件は終結します。
命令の効力は、命令書の写しの交付の日から生じます。
救済命令の効力が生じたときは、使用者(事業主)は、その命令を履行する義務を負います。
なお、使用者(事業主)が、確定した命令に違反した場合、過料に処せられる場合があります。
奈良県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は、以下のいずれかの方法により不服申立てを行うことができます。
- 中央労働委員会に再審査を申し立てる方法
命令書(決定書)の写しの交付の日から、労使とも15日以内
- 奈良地方裁判所に命令の取消しの訴えを提起する方法
命令書(決定書)の写しの交付の日から、使用者側は30日以内、労働者側は6ヶ月以内
ただし、使用者側は、再審査の申立てをしない場合に限ります。