憲法では「労働者が団結する権利」、「団体交渉をする権利」、「団体行動をする権利」(労働三権)を保障しています。労働組合法では、この労働三権を具体的に保護するために、次のような使用者(事業主)の行為を「不当労働行為」として禁止しています。
不当労働行為とは
労働組合法第7条第1号
不利益取扱い
次のいずれかに該当することを理由に、労働者を解雇したり、処分をすること
あるいは、賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること
- 労働組合の組合員であること
- 労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと
- 労働組合の正当な行為をしたこと
雇用条件
次のいずれかに該当することを労働者の雇用条件とすること
- 労働組合に加入しないこと
- 労働組合から脱退をすること
労働組合法第7条第2号
団体交渉拒否、不誠実な団体交渉態度
労働組合が申し入れた団体交渉に対して、正当な理由がなく拒否したり、誠意ある交渉をしないこと
労働組合法第7条第3号
支配介入
労働組合を結成または運営することに対して、労働者の団結を弱めようとして、労働組合からの脱退を働きかけるなど、色々と干渉すること
経費援助
労働組合を結成又は運営することに対して、労働組合の運営のための経費の支払いについて、経理上の援助を与えること
ただし、団体交渉の時間を有給とすることや、最小限の広さの事務所を貸与することなどは許されます。
労働組合法第7条第4号
報復的不利益取扱い
次のいずれかに該当することを理由に、その労働者を解雇したり、処分をすること
あるいは、賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること
- 労働委員会に対し不当労働行為の救済を申し立てたこと
- 労働委員会で証拠を提出したり、発言したこと
関連情報