不当労働行為とは

 憲法では「労働者が団結する権利」、「団体交渉をする権利」、「団体行動をする権利」(労働三権)を保障しています。労働組合法では、この労働三権を具体的に保護するために、次のような使用者(事業主)の行為を「不当労働行為」として禁止しています。

不当労働行為とは

労働組合法第7条第1号
不利益取扱い

次のいずれかに該当することを理由に、労働者を解雇したり、処分をすること
あるいは、賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること

  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと
雇用条件

次のいずれかに該当することを労働者の雇用条件とすること

  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退をすること
労働組合法第7条第2号
団体交渉拒否、不誠実な団体交渉態度

労働組合が申し入れた団体交渉に対して、正当な理由がなく拒否したり、誠意ある交渉をしないこと

労働組合法第7条第3号
支配介入

労働組合を結成または運営することに対して、労働者の団結を弱めようとして、労働組合からの脱退を働きかけるなど、色々と干渉すること

経費援助

労働組合を結成又は運営することに対して、労働組合の運営のための経費の支払いについて、経理上の援助を与えること
ただし、団体交渉の時間を有給とすることや、最小限の広さの事務所を貸与することなどは許されます。

労働組合法第7条第4号
報復的不利益取扱い

次のいずれかに該当することを理由に、その労働者を解雇したり、処分をすること
あるいは、賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること

  • 労働委員会に対し不当労働行為の救済を申し立てたこと
  • 労働委員会で証拠を提出したり、発言したこと

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