■宿泊者名簿の正確な記載を確保するため次の方法により本人確認を行う必要があります。
○対面による本人確認
○対面以外の方法による場合、次の事項をいずれも満たす届出住宅等に備え付けたテレビ電話や
タブレット端末等による確認
A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は
届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
■周辺地域の生活環境悪化を防止するため、居室に備え付けた書面のほか、タブレット端末での表示等に
より、宿泊者に次の内容を説明する必要があります。
また、説明に応じない宿泊者に対しても注意喚起できるよう、居室内に電話を備え付ける等の方法をとる
必要があります。
○騒音防止のために配慮する事項
○ごみの処理に関し配慮すべき事項
○火災の防止のために配慮すべき事項 等
■周辺住民からの苦情や問い合わせに対して、次の対応がとれる体制が必要です。
○深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応できること。
○宿泊者が滞在していない間も、対応できること。
○滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意
等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な
措置を講じることができること。
○緊急の対応を要する場合には、自ら現場に急行して対応できること。
■住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する場合、管理業者から次の内容を記載した書類の交付を受ける
必要があります。
○住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地及び緊急時の電話番号その他連絡先
○営業所又は事務所において業務を実施するための人員その他の体制の概要
※管理業務を再委託する場合、再委託先の体制の概要の記載が必要となります。
また、名簿への正確な記載を確保するための機器や生活環境の悪化を防止する
ために必要な説明を行う際に必要な機器等の概要も記載してください。
※その他、法令等により求める以下についても同様に記載が必要です。
・対象となる届出住宅
・住宅宿泊管理業務の実施方法
・契約期間に関する事項
・報酬に関する事項
・契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
・住宅宿泊管理業務の内容
・住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
・責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
・住宅宿泊業者への定期報告に関する事項