衛生課 生活衛生

 更新日:令和5年12月13日

 お願い
                              
                         
 保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
   0743-51-0193
 担当者が出張のため不在の場合がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

衛生害虫の相談

 保健所では、ダニなどの衛生害虫の駆除方法等の相談を受けています。

 なお、鑑定、駆除作業は行っていません。

  セアカゴケグモにご注意!!(奈良県薬務・衛生課ホームページ)

事業承継マッチング支援(日本政策金融公庫)について

 生活衛生同業組合、融資、事業承継マッチングはこちら(奈良県薬務・衛生課ホームページ)

シックハウスの相談

 健康で快適な住環境をサポートするため、保健所で相談窓口を開設しています。

 

理容所・美容所クリーニング所旅館公衆浴場・興行場

 これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。施設基準に適合していないと改善工事等が必要になりますので、事前に施設の図面等を持参のうえ、保健所にご相談ください。

 また施設基準のほか、建築基準法や都市計画法、消防法等他法令の規制を受ける場合、これらの法令に規定する基準にも適合していないと開設の確認や許可を差し控えることになりますので、関係機関に対して手続きを行ってください。

 営業開始後も、保健所は施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。

新たに理容所・美容所を開設される方へ

 

【開設までの手順】

(1)お電話で来所の日時を予約してください。(衛生課 獣疫生活衛生係 電話:0743-51-0193)

    構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になることがあります。

  事前に施設の図面等を持参のうえ、保健所にご相談ください

(2)「理容所開設届」「美容所開設届」に必要事項を記入し、下表の必要書類を添えて保健所に提出します。

  併せて施設の検査日を予約します。

(3)営業を開始する前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認に伺い、設備や器具が基準を満たしていることを確認します。

  万一、基準が満たされていない場合は営業を開始することができませんのでご注意ください。

   理容所の開設にあたって(PDF)  美容所の開設にあたって(PDF)

(4)施設の確認が完了した日から約2週間程度で「検査確認済証」を交付します。

  店内のよく見える場所に掲示してください。

 

 

【理容所・美容所開設届時の必要書類】

理(美)容所

開設届

理容所様式( PDF ・ Word ・ 記載例PDF )

美容所様式( PDF ・ Word ・ 記載例PDF )

理容師(美容師)

免許証

原本提示 写しを1部提出 

理容所(美容所)で働く予定の理容師(美容師)全員について必要です

管理理容(美容) 

講習修了書

原本提示 写しを1部提出 

理容師(美容師)が1人しかいない場合は必要ありません

医師の診断書    

結核と皮膚疾患について 理容師(美容師)全員について必要です

診断書参考様式( PDF ・ Word 

 施設の平面図

出入口・窓・鏡・椅子・消毒設備・シャンプー台・待合い・トイレ・手洗いなどの配置が分かる図面(工事図面でも可)

 施設付近の地図  半径200m程度
 法人登記事項証明書    原本提示 会社経営の場合のみ
 検査手数料  奈良県収入証紙で納付(保健所で購入できます)
 理容所手数料(17,600円)美容所手数料(17,600円)

 

【理容所・美容所の施設基準】

常に清潔に保つこと

・床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板など不浸透性材料を使用してください。
・洗い場は流水装置としてください。
・ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えてください。

消毒設備を

設けること

・カミソリや血液の付着するおそれのある器具の消毒は(1)~(3)のいずれか。
 (1)煮沸消毒器(2)消毒用エタノール(3)次亜塩素酸ナトリウム
・はさみ、くし、ブラシなどの消毒は(1)~(9)のいずれか。
 (1)煮沸消毒器(2)消毒用エタノール(3)次亜塩素酸ナトリウム(4)紫外線照射(5)蒸し器

 (6)逆性石けん(7)グルコン酸クロルヘキシジン(8)両性界面活性剤

 (9)消毒用エタノールを含ませた綿やガーゼで器具表面をふく

 器具類の消毒方法について( 理容所(PDF) ・ 美容所(PDF) 

採光、照明及び換気

を充分にすること

・作業面の照度は100ルクス以上としてください。
・理(美)容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つよう換気してください。

その他衛生上

必要な措置

・理(美)容所は、常時居住する場所、他の店舗及び外部と隔壁により完全に区分してください。
(ただし、防火その他の理由により隔壁により完全に区分することが適当でないときは、必要最小限の範囲で天井付近の隔壁を設けないことができます。)

・理(美)容所には、作業場のほか、客の待合所を設けてください。

・作業場および待合所の床面積(床面から天井までの高さが2.1m以上の部分の床面積に限る)は作業いす1脚を設置する場合は10平方メートル以上とし、作業いす1脚を増すごとに理容所は2.5平方メートル、美容所は1.5平方メートル以上を増してください。→下表「理(美)容所の最低面積」参照

・待合所は、作業場と区分し、作業場の床面積に応じ、適当な広さとしてください。

・作業場内に、消毒済みの物品および未消毒の物品をそれぞれに区分して収納する容器を備えてください。

・皮膚に接する布片および皮膚に接する器具類は、作業いすの数に応じて十分な量を備えてください。

・外傷の応急手当に必要な薬品を備えてください。

・便所、更衣室および流水式手洗い設備を設置してください。

(ただし、衛生上支障がないと知事が認めるときは、この限りではありません。)


【理(美)容所の最低面積】
理(美)容いすの数 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚
理容所(平方メートル) 10 12.5 15 17.5 20 22.5
美容所(平方メートル) 10 11.5 13 14.5 16 17.5

 

変更等が生じた場合】

施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、従事者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業を止めたときは「廃止届」を、すみやかに保健所に提出してください。(届出には添付書類が必要な場合がありますので、保健所にご確認ください)
 なお、構造設備を変更する場合は、事前に保健所に相談してください。また、開設者の氏名、理(美)容所の名称等「検査確認済証」の記載内容を変更する場合は書換交付申請が必要です。

 検査確認済証を破り、汚し、又は失ったときは再交付申請が必要です。

  理容所様式 変更届( PDF ・ Word ) 廃止届( PDF ・ Word )

        書換交付申請書( PDF ・ Word ) 再交付申請書( PDF ・ Word 

  美容所様式 変更届( PDF ・ Word ) 廃止届( PDF ・ Word 

        書換交付申請書( PDF ・ Word ) 再交付申請書( PDF ・ Word )

営業者が死亡した場合】
 営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

 

法人が合併または分割する場合】

 理(美)容所の営業を承継した法人は、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。法人の登記事項証明書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

 

【事業譲渡により営業者の地位を承継する場合】

 2023年12月13日以降に事業譲渡により、営業を譲り受けた事業者は、新たに許可の取得等を行うことなく、承継届による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください

 事業譲渡をお考えの方へ(PDF)

 事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)

 

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【理容師・美容師の試験及び免許申請について】

(公財)理容師美容師試験研修センターへお問い合わせください。

 

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新たにクリーニング所を開設される方へ

 

【開設までの手順】

(1)お電話で来所の日時を予約してください。(衛生課 獣疫生活衛生係 電話:0743-51-0193)

  構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になることがあります。

  事前に施設の図面等を持参のうえ、保健所にご相談ください

(2)「クリーニング所開設届」に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健所に提出します。

  併せて施設の検査日を予約します。

(3)営業を開始する前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認に伺い、設備や器具が基準を満たしていることを確認します。

  万一、基準が満たない場合は営業を開始することができませんのでご注意ください。

(4)施設の確認が完了した日から約2週間程度で「検査確認済証」を交付します。

 

【必要書類】

クリーニング所開設届

 様式( PDF ・ Word 
 クリーニング師免許証

原本提示(取次のみの場合は不要)

 施設付近の地図  半径250m程度
 施設の平面図

出入口・窓・カウンター・手洗い・洗濯物の保管場所・洗濯場・仕上げ場等が分かる図面

苦情申出先を明示した

領収書・預り証等

 

他に営業するクリーニング所・

無店舗取次店の名称・所在地一覧表

 

洗濯委託先のクリーニング所の

名称・所在地一覧表

 
 法人登記事項証明書     原本提示 会社経営の場合のみ
 検査手数料  奈良県収入証紙で納付(保健所で購入できます)
 クリーニング所手数料(17,600円)

 

【クリーニング所の施設基準】

・クリーニング所は、住居部分その他クリーニング所以外の部分と隔壁等により区分すること

・洗場の床面は、コンクリート等の不浸透性材料で作り、適当な勾配と排水口を設けること

・採光、照明、換気が十分行われる構造設備であること

・洗濯物の受取場、引渡場、洗濯場並びに仕上場等は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない適当な広さと構造であって、

それぞれを区分すること

・テトラクロロエチレンを使用する場合は、排液・排気中の溶剤除去装置を設けること

・指定洗濯物を取扱う場合は、手指の消毒設備を設置すること

・苦情の申出先の名称、所在地及び電話番号を店頭掲示していること

 

【他法令の規制について】

なお、「営業施設の基準」のほか、建築基準法等他法令の規制を受けることから、これらの法令が規定する基準に適合して

いない場合、クリーニング所の開設確認を差し控えることになります。

 そのため、これらの法令に基づく許認可を受けていない方は、関係機関に相談、手続きを行ってください。

 

(参考)関係法令の一部

規 制 内 容

関 係 法 令 照 会 先
 新築・増改築の場合

建築基準法

 土木事務所、市町村等
 用途地域内の建築制限
 農地の場合  農地法  市町村農業委員会                  

消防設備・危険物について

 消防法  消防署 

特定施設の設置(洗浄施設がある場合)

 水質汚濁防止法   奈良県景観・環境総合センター 

 

【クリーニング師の設置について】

 クリーニング所(取次所を除く)には、1店舗毎に1名以上のクリーニング師を置かなければなりません。

 

【クリーニング師研修・クリーニング従事者講習】

・クリーニング師講習

 クリーニング師は、従事後1年以内に知事が指定した研修を受け、その後は3年を超えない期間毎に研修を受けなければなりません。また営業者は、クリーニング師に研修を受ける機会を与えなければなりません。

・クリーニング従事者講習

 営業者は、クリーニング所開設後1年以内に業務従事者の5分の1(端数切上げ)にあたる者を衛生管理を行う者として選定し、知事が指定した講習を受けさせ、その後は3年を超えない期間毎に講習を受けさせなければなりません。

 なお、クリーニング師講習を受けたクリーニング師は、この講習を受けたものとみなされます。

 

  ※クリーニング師研修会・クリーニング従事者講習会   
    お問合せ先
    財団法人奈良県生活衛生営業指導センター
    電話:0742-33-3140

 

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【無店舗取次店を営業される方へ】

(1)営業を始めるには

・無店舗取次店を営業されるには、営業しようとする地域を管轄する保健所に、事前に届出をする必要があります。詳細は直接保健所にお問い合わせください。

・業務用の車両には、洗濯処理前後の洗濯物及び指定洗濯物を適切に区分できる構造になっていることが必要です。

*業務用車両を変更したときには、変更前の車両の廃止届と新たな車両の営業届が必要になります。

(2)営業を始めたら

・営業中は、「業務用の車両、衣類を衛生的に管理すること」を常に心がけてください。

・指定洗濯物を取扱う場合は、汚染が拡散しないよう、十分に衛生的配慮を行うとともに、取扱い作業の後は、そのつど手指を消毒してください。

・洗濯物受渡の際にお客様に、苦情申出先を記載した書面を配布してください。

・お客様には、洗濯物の洗濯方法を説明するように努めてください。

*苦情申出先の配布

「クリーニング所の名称、所在地、電話番号」を領収書や預り証に記載するか又は、これらの項目を記載した書面をお客様に必ず配布してください。

 

【変更等が生じた場合】

 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、従事者等に変更が生じたときは「変更届」を、営業を廃止したときは「廃止届」を、すみやかに保健所に提出してください。届出には添付書類が必要な場合がありますので、保健所にご確認ください。

 なお、構造設備を変更する場合は、事前に保健所にご相談ください。

  変更届( PDF ・ Word ) 廃止届( PDF ・ Word 

 

【営業者が死亡した場合】

 営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

 

【法人が合併または分割する場合】

 クリーニング所の営業を承継した法人は、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。法人の登記事項証明書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

 

【事業譲渡により営業者の地位を承継する場合】

 2023年12月13日以降に事業譲渡により、営業を譲り受けた事業者は、新たに許可の取得等を行うことなく、承継届による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください

 事業譲渡をお考えの方へ(PDF)

 事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)

 

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【クリーニング師】
 クリーニング師の免許関係に係る各種届出・手続きについては、薬務・衛生課のホームページをご確認ください。

 

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旅館営業を経営される方へ

 

【許可の手順】

(1)事前相談

 旅館業法の他、建築基準法・都市計画法・消防法令・食品衛生法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法等の法律に抵触しないことが必要です。また、新たに旅館の営業をするときには、事前に保健所担当者に構造設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかることをお勧めします。保健所に電話予約のうえ、ご相談にお越しください

(2)旅館業営業許可申請

 旅館業営業許可申請書に必要事項を記入し、下表の必要書類と手数料を添えて保健所に提出してください。

 申請書類等に不備があれば受理できませんのでご注意ください。申請書受付時に立入検査の日時をご予約させていただきます。

(3)現地調査

 保健所の環境衛生監視員による施設の立入を行い、構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。

(4)許可

 立入検査で構造設備および衛生上支障がないと認められれば、通常2週間程度で旅館業営業許可証を交付いたします。

(5)営業開始

 

【旅館業営業許可申請時の必要書類】

 申請書  様式( PDF  ・ Word 
 施設平面図  部屋等の状況が把握できる平面図
 立面図  建物の外壁、屋外の広告物、屋外照明設備等の形状及び色彩を明示した四方からの立面図 
 付近見取図  周囲おおむね250mの区域内の施設等の確認できる見取図

給排水設備

機器系統図

ろ過器を設置して浴槽水を循環している場合には、使用水の種類、給排水、循環経路等が

分かる平面図及びろ過系統図

 消防法令適合通知書  写しを提出

建築確認通知書

 写しを提出

建築確認検査済証

 写しを提出

法人登記事項証明書

 原本を提出(申請者が法人の場合)
 定款又は寄付行為の写し    写しを提出(申請者が法人の場合)
 水質検査成績書  上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合
 その他必要な書類  他法令による規制がある場合、許可証の写し等

旅館業からの暴力団排除の

推進に係る承諾書

 様式( PDF ・ Word 
 検査手数料  奈良県収入証紙で納付(保健所で購入できます)
 通常営業手数料(24,200円) 季節営業手数料(8,700)

 

【構造設備基準】

 旅館業法施行令および奈良県旅館業法施行条例に定める基準に適合していること。詳しくは直接保健所へお問い合わせください。

 

【施設・経営者等に変更があった場合】

 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「停止(廃止)届」を10日以内に保健所に提出してください。

 なお、構造設備を変更するときは事前に保健所にご相談ください。

  変更届( PDF ・ Word )  停止(廃止)届( PDF ・ Word 

 *必要な添付書類は下表を参照してください。

【旅館業営業変更届及び停止(廃止)届時の必要書類】

事項 必要書類
 法人代表者、名称、所在地の変更   登記事項証明書(原本を提出)
 構造設備の変更

変更前後の図面 客室の概要

建築確認通知書の写し 建築確認検査済証の写し 消防法令適合通知書の写し

 営業の全部を廃止  営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却)
 営業の一部を停廃止  停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類

 

【営業者が死亡した場合】

 営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、死亡後60日以内に「営業承継承認申請」をする必要があります。戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

 

【旅館業を営む法人が合併または分割する場合】

 旅館業を営む法人が合併または分割する場合、合併・分割後存続する予定の法人または合併・分割により設立される予定の法人が旅館業を営むときは、あらかじめ営業の承継承認を受けなければなりません。合併・分割登記後の承継はできませんのでご注意ください(新規申請になります)。合併または分割をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください

 

【事業譲渡により営業者の地位を承継する場合】

 2023年12月13日以降に事業譲渡により、営業を譲り受けた事業者は、新たに許可の取得等を行うことなく、承継届による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。事業譲渡により営業者の地位を承継する場合は、あらかじめ営業の承継承認を受けなければなりません。 譲渡後の承継はできませんのでご注意ください(新規申請になります)。事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください

 事業譲渡をお考えの方へ(PDF)

 事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)

 

【旅館業の営業者の皆様へ】

 令和5年12月13日から旅館業法が変わりました。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

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公衆浴場を経営される方へ

 公衆浴場を営業するには保健所長の許可が必要です。

 公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があります。「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、銭湯やアパート等の共同浴場がこれに該当します。「その他の公衆浴場」とは、保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のためのもの、サウナ、泥風呂、岩盤浴等がこれに該当します。ただし、労働安全衛生法による作業所、労働基準法による事業付属寄宿舎、旅館業法による宿泊施設(ただし宿泊者以外の入浴は公衆浴場に該当)、病院、老人保健施設のデイ・サービス等他法令に基づき設置運営される浴場は公衆浴場法の適用を受けません。また遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場に該当しません。

*温泉を入浴施設等で”浴用”に利用する場合には、事前に許可が必要です。

 

※岩盤浴について

 いわゆる岩盤浴は、温湯、蒸気等を用いる入浴とはその形態が異なりますが、不特定多数のものが同一の場所を利用して横たわる等した上で、温熱による全身発汗をおこなうものであり、これに係る施設には一定の衛生水準を確保する必要があることから、公衆浴場法が適用されます。浴槽が無いので構造基準や管理基準については適用されない部分もありますが、基本的には一般の浴場と同じです。男女別であること、浴室を衛生的に管理すること、安全であること等が求められます。

 

【許可の手順】

(1)事前相談

 公衆浴場法の他、都市計画法・建築基準法・消防法令等の法律に抵触しないことが必要です。また、新たに公衆浴場の営業をするときには、事前に保健所担当者に構造設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかることをお勧めします。保健所に電話予約のうえ、相談にお越しください。

(2)公衆浴場業許可申請

 工事完了後、添付書類と手数料を添えて申請してください。申請書類等に不備があれば受理できませんのでご注意ください。申請書受付時に立入検査の日時を決めます。

(3)立入検査

 保健所の環境衛生監視員による施設の立入を行い、構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。

(4)許可

 立入検査で構造設備および衛生上支障がないと認められれば、通常2週間程度で許可証を発行いたします。

(5)営業開始

 

【構造設備基準】

 奈良県公衆浴場法施行条例に定める基準に適合していること。詳しくは直接保健所へお問い合わせください。

 

【公衆浴場営業許可申請時の必要書類】

 申請書  様式( PDF ・ Word 
 施設平面図  各階平面図、浴室・脱衣室等平面詳細図 
 施設断面図

浴室、脱衣室の天井高が示された図面

浴槽の深さ、縁の高さが示された図面

 付近見取図

設置場所の周囲おおむね400mの区域内の見取図

(当該区域内に他の公衆浴場がある場合は、その位置を明示すること)

給排水設備

機器系統図

給水、排水、循環ろ過の系統図

(可能であれば系統ごとに色分けしてください)

 消防法令適合通知書  写しを提出

建築確認通知書

 写しを提出

建築確認検査済証

 写しを提出

法人登記事項証明書

 原本を提出(申請者が法人の場合)
 定款又は寄付行為の写し    写しを提出(申請者が法人の場合)
 水質検査成績書  上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合
 その他必要な書類  他法令による規制がある場合、許可証の写し等
 検査手数料 奈良県収入証紙で納付(保健所で購入できます)
 24,200円

 

【施設・経営者等に変更があったとき】

 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「停止(廃止届)」を、10日以内に保健所に提出してください。

 なお、構造設備を変更するときは事前に保健所に相談してください。

 変更届( PDF ・ Word )  停止(廃止)届( PDF ・ Word 

 ※必要な添付書類は、下表を参照してください。

【公衆浴場営業変更届及び停止(廃止)届時の必要書類】

事項 必要書類
 法人代表者、名称、所在地の変更   登記事項証明書(原本)
 構造設備の変更

変更前後の図面

建築確認通知書の写し 建築確認検査済証の写し 消防法令適合通知書

 営業の全部を廃止  営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却してください)
 営業の一部を停廃止

停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類

 

【営業者が死亡した場合】

 営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、遅延なく「営業承継届」を届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

 

【公衆浴場を営む法人が合併または分割する場合】

 公衆浴場の営業を承継した法人は、遅延なく「営業承継届」を届出する必要があります。定款または寄付行為の写しおよび法人登記事項証明書を添付してください。

 

【事業譲渡により営業者の地位を承継する場合】

 2023年12月13日以降に事業譲渡により、営業を譲り受けた事業者は、新たに許可の取得等を行うことなく、承継届による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください

 事業譲渡をお考えの方へ(PDF)

 事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)

 

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水道

 飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。

 保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。

 専用水道、簡易専用水道の担当窓口等については、こちらをご確認ください。

  奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページ

 

簡易専用水道

 ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートル以上)は簡易専用水道として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は簡易専用水道設置届を建築物の付近見取り図及び受水槽設置場所の分かる見取平面図を添えて保健所長に届出してください。管理基準があり、1年以内毎に1回法定検査を受けなければなりません。

 詳しくはこちらをご確認ください。 奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページ

 

【管理基準】

・水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。

・水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水の異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行うこと。

・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 

【法定検査】

1年以内毎に1回、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、検査を受けなければなりません。

・施設及びその管理の状態に関する検査

・給水栓における水質の検査(臭気・味・色度・濁度・残留塩素濃度)

・書類の整理等に関する検査

 

【施設等に変更があったとき】

 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止(休止)届」をすみやかに保健所に提出してください。

 

専用水道

水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止等する場合、申請等が必要です。

 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

 (1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

 (2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20m³を超えるもの

  (受水式の場合は、政令の基準値以下のものは除く)

 詳しくはこちらをご確認ください。 奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページ

 

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プール

 プールの利用が多くなる夏期には、保健所より立入調査を実施し、プール水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。

 また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。

 新しくプールの営業を開始される前に、保健所へ届出をしていただきますようよろしくお願いします。(ただし、学校のプールおよび100立方メートル以下のプールは除きます。)

 詳しくは薬務・衛生課のホームページをご確認ください。

 

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特定建築物(ビル管理)

 主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。

 

特定建築物を管理される方へ

【特定建築物使用開始届】

 所有者等は、所在地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要ですので、保健所担当者にご相談ください。詳細については下記「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について」を参照してください。

 

【施設等に変更があったとき」

 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、管理技術者等に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止届」を事実発生日から1ヶ月以内に保健所に提出してください。届出には添付書類が必要な場合があります。詳しくは保健所にご確認ください。

 変更届( PDF ・ Word ) 廃止届( PDF ・ Word )

 

【建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について】

1(目的)

 この法律は、一定以上の規模と用途を有する建築物に対し、環境衛生上の観点から維持管理に関する規制を行い、利用者等の健康を守ることを目的としています。

 

2(法規制の対象)「特定建築物」=以下の3つの条件を満たす建築物

 (1)建築基準法にいう建築物であること

 (2)1又は2以上の特定用途(次頁参照)に供される1個の建築物であること

 (3)特定用途に供される部分の延べ面積が、3000平方メートル(学校教育法に規定する学校の用途に供される場合は8000平方メートル)以上

*工場や病院等の特殊な環境の施設は、労働安全衛生法や医療法等他法令による衛生上の規制が行われていることから、本法の規制対象からは除外されています。

 

3(特定建築物所有者等に課せられる手続き・措置等)

 (1)当該建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内に、「特定建築物使用届」を管轄の保健所長に届出すること。

 (2)選任した「建築物環境衛生管理技術者(国家資格保有者)」に監督させ、建築物環境衛生管理基準に従った建築物の維持管理を行うこと。

 (3)維持管理に関して必要な事項を記載した帳簿書類を備えること。(5年保存)

 (4)知事又は保健所長が必要と認める場合には報告を行い、立入・検査等を受認すること。

 

4(特定建築物使用届)

 第1~4号様式・13号様式及び下表の添付資料を提出してください。(提出部数1部)

 特定建築物使用届(第1号様式) ( PDF ・ Word )

 特定建築物の概要書(第2号様式) ( PDF ・ Word )

 空気調和設備の概要書(第3号様式) ( PDF ・ Word )

 給排水設備及び汚物処理設備の概要書(第4号様式) ( PDF ・ Word )

 建築物環境衛生管理計画書(第13号様式) ( PDF ・ Word )



 記載事項
 添付してください  付近見取図   周囲約200m
 施設配置図

ゴミ集積場の位置を明示

各階平面図

断面図

空気環境測定ポイント及びゴミ集積場の位置を明示

空調系統・ダクト系統・給排水系統※を明示

※可能であれば色分けしてください

 提示してください

法人登記事項証明書

建築物環境衛生管理技術者免状(原本)

 

 

*空気調和設備の概要書(第3号様式)・給排水設備及び汚物処理設備の概要書(第4号様式)について記入欄が足りないときは、空調設備及び給排水設備の機器表を添付してください。

 

5(特定建築物使用届の記入方法)

 (1)届出者

 届出者が法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。

 特定建築物の所有者又はその建築物の全部の管理について権原を有する者(丸借人、事務管理者、破産管財人等)が届出者となり得ます。

 なお、共有や区分所有の建築物は、共有者又は区分所有者がそれぞれ届出義務者となりますから、連名で届出を行ってください。

 (2)特定建築物の名称

 建築物に掲示してある名称があれば、それを記入してください。

 名称のない建築物の場合は、届出建築物を特定できる名称等を記入してください。

 (3)建築物環境衛生管理技術者

 業務の遂行に支障がないと所有者等が確認した範囲内で兼任が可能です。常駐することは必ずしも必要ではありません。

 (4)特定建築物の用途

 下記に列記した名称を記入してください。また、複数の用途に使用される建物の場合は、延床面積の大きい用途から順に列挙してください。

 A.興行場 興行場法に定義する興行場
 B.百貨店 百貨店法に定義する百貨店業を営むための店舗

C.集会場

会議、社交等の目的で公衆の集合する施設。公民館、市民ホール、各種会館、 結婚式場等が該当します。
 D.図書館 図書館法の適用を受けるものに限定されません

E.博物館・美術館

博物館法の適用を受けるものに限定されません
 F.遊技場 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスその他の遊技をさせる施設
 G.店舗 公衆に物品販売やサービスを提供する目的の施設をいい、一般卸売店、小売店の他、飲食店、ゴルフ場のクラブハウス等、サービス業の店舗を広く含みます。
 H.事務所 事務をとることを目的とした施設のほか、人文科学系の研究所等の事実上事務と同視される施設は該当します。なお、一般の銀行等は店舗及び事務所として一体的に把握します。
 I.学校 各種学校、国・地方公共団体・会社等の職員研修所も含みます。
 J.旅館 旅館業法に規定されている旅館

 (5)特定用途に供される部分

 (上記の用途部分)+(廊下・階段・機械室・便所等の共有部分)+(店舗内の倉庫・事務所付属の屋内駐車場等の付帯施設)

 *特定用途以外の部分とは、工場、病院、寄宿舎、共同住宅、寺院等に使用される部分をいいます。

 

6(その他関連する届出)「簡易専用水道設置届出書」

 受水槽等の有効容量が10立方メートル以上でかつ、水源を水道等のみによるものは、「簡易専用水道」として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとするときは、「簡易専用水道設置届出書」を所轄する保健所・市町村に届出してください。

 また、1年以内毎に1回管轄の保健所長又は登録検査機関に、受水槽等の管理の状況及び帳簿書類に関する検査を依頼するよう規定されています。

 詳しくはこちらをご確認ください。 奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページ

 

ビル管理業の登録について

 建築物の衛生上の維持管理の業務(ビル管理業※)を行う事業者は、申請し、その設備機器及び従事者が一定の基準に適合していると、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。

 詳しくは薬務・衛生課のホームページをご確認ください。

※建築物清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業

 

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温泉

【温泉の利用について】

 温泉は種々の成分を含有しており、その利用方法を誤ったり、あるいは、利用施設の維持管理が不適切な場合には、人体に思わぬ障害を与えることがあります。そのため、無秩序な利用を防止し、温泉の適正な利用を確保するために、温泉法では、利用にあたって知事の許可を得るように規定されています。温泉をプール、公衆浴場、足湯、旅館内の入浴施設、温泉スタンドなどで”浴用”に利用する場合には、事前に許可が必要です。詳細は直接保健所へお問い合わせください。

 

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その他の業務

 

興行場

 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設を経営しようとする場合は、保健所長の許可が必要です。詳しくはご相談ください。

 

住宅宿泊事業(民泊)

 一定の要件を満たす場合、一般の「住宅」においても住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)ができるようになりました。事業の開始には届出が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

 奈良県 産業部 観光局 観光戦略課ホームページ

  住宅宿泊事業(民泊)について

  住宅宿泊事業を行うには

 


民泊制度運営システムについては、こちらをご確認ください。

 民泊制度ポータルサイト「minpaku」(mlit.go.jp)

 民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)0570-041-389

 【受付時間】平日9時00分~18時00分

 

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