住宅宿泊事業の届出前に次の内容を確認してください。
■消防法令適合通知書の取得
事前に管轄する消防署への交付申請が必要です。詳細はこちら(奈良県広域消防組合HP)
管轄する消防署については、こちらのページ(管轄区域)から確認できます。
■ごみ処理について
住宅宿泊事業により発生したごみは、届出住宅が所在する市町村の廃棄物処理担当部署にご確認のうえ、
各市町村の廃棄物の分別方法等に沿って、責任を持って処理してください。
■周辺住民への事前説明
届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明してください。
■宿泊者の安全確保のための措置
「民泊の安全措置の手引き(pdf 795KB)」(平成29年12月26日国土交通省住宅局建築指導課)及び
チェックリスト沿って必要な安全措置を講じてください。
■水質汚濁防止法の届出
※ 令和2年12月19日より、法令改正に伴い、届出住宅における水質汚濁防止法の届出が
不要となりました。
なお、過去、水質汚濁防止法の届出を行っている場合であっても、同法第10条に規定
する 使用廃止にかかる届出は不要です。
■下水道法の届出等
市町村担当部局にご確認ください。
■食品衛生法
食事を提供する場合には、条例に定める施設基準を満たす営業許可の取得が必要です。
事前に管轄する保健所へ相談してください。
奈良県では、平成30年2月定例県議会において「 奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が議決され、法第18条に基づく特に制限が必要な地域における住宅宿泊事業の制限、住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備及び住宅宿泊事業者の公表の3つの対策を講じることとなりました。法施行日である平成30年6月15日までの届出については、本条例の内容が適用されることになりますので、ご注意をお願いいたします。 |