社会福祉施設等は、自力避難が困難な高齢者・障害者等も多く利用されており、災害時には避難に時間を要することから、利用者の安全を確保するためには、豪雨・地震・洪水・土砂災害・高潮・内水氾濫等の各種災害に備えた十分な避難対策が必要です。
本年3月29日に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府(防災担当)策定)が改定され、避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。
今般改定した「避難勧告等に関するガイドライン」では、これまでの「避難準備」が「警戒レベル3」(高齢者等避難)へと表記・伝達が変更されております。
詳しくは下記チラシ及び内閣府ホームページをご参照ください。
警戒レベルに関するチラシ
避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成31年3月29日)(内閣府ホームページへのリンク)