福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月までのサービス提供分)を算定する事業者は、次のとおり、福祉・介護職員等特定処遇改善加算届出書等の提出が必要となりますので、提出期限までに提出してください。
※通知文を必ず確認してください。
※必ず以下の様式をダウンロードして用いてください。
<提出書類について>
○事務連絡
(1)特定処遇改善計画書(別紙様式2) ・・・全事業所提出
(2)指定権者内事業所一覧表(添付書類1) ・・・全事業所提出・指定権者毎に作成
(3)届出対象都道府県内一覧表 (添付書類2) ・・・該当の事業所のみ提出 ※1
(4)都道府県状況一覧表(添付書類3) ・・・該当の事業所のみ提出 ※1
(5)職員分類の変更特例に係る報告(添付書類4)・・・該当の事業所のみ提出 ※2
(6)特別な事情に係る届出書(別紙様式4) ・・・該当の事業所のみ提出 ※3
(7)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・障害児関係事業所は「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・・・全事業所提出
(8)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
・障害児関係事業所は「障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」
・・・全事業所提出
※1 奈良県以外の指定権者から指定を受けた事業所も含めて一括届け出る場合は、(3)(4)も提出する。
奈良県から指定を受けた事業所のみを届け出る場合は提出不要。
※2事業所内配分における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合に提出する。
※3事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出する。
<参考資料>
○福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(障障発0517第1号令和元年5月17日付け)(厚生労働省通知)
○2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)
●福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A(奈良県作成)
○2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)
<提出期限>
令和2年2月28日(金曜日)〔当日消印有効〕
※提出期限までに届出が無い場合、令和2年4月サービス提供分からの算定はできません。
(期限以降の提出については、最短で5月サービス提供分からの算定となります。)
※令和元年度に当該加算を算定している場合でも、令和2年4月以降に加算の算定を行うためには、改めて届出が必要です。(届出がないことについての督促等は行いません。)
<提出先>
・持参又は郵送にて提出
【持参】
奈良県庁主棟3階障害福祉課まで
【郵送先】〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援・療育係
※ 封筒に「令和2年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算届出在中」と明記してください。
<留意事項>
・上記により届出た内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしてください。
・各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。(実績報告については別途通知します。)
なお、実績報告の際に、賃金改善額が加算算定額を上回っていない場合は、全額返還になりますので、ご注意ください。
・奈良市内に所在する事業所は、奈良市への提出となりますので、様式・提出期限等の詳細については、奈良市障がい福祉課までお問い合わせください。
・複数の事業所等を一括して届け出る場合で、指定権者が複数いる時は、同一の計画書を各指定権者へ提出してください。