奈良県指定障害児通所支援事業所 管理者 殿
平素は、県の障害福祉行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に運営基準において実施が義務付けられているものです。また、平成30年度報酬改定では、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が創設され、自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合に減算が適用されます。
つきましては、自己評価結果の公表に関して、下記のとおり期限までの届出をお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーー記ーーーーーーーーーーーーーーー
1 対象事業所
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
2 提出書類
(1)自己評価結果の公表にかかる届出書(令和5年度実施分)
(2)サービスごとの自己評価結果
(3)サービスごとの保護者評価結果
・児童発達支援事業所の自己評価表はこちら
・放課後等デイサービス事業所の自己評価表はこちら
※令和5年度の利用者が無い場合も届出書の提出が必要です
3 提出期限及び提出方法
提出期限: 令和6年3月29日(金曜日)※必着
提出方法: 郵送(特定記録または簡易書留)にて提出
※原則郵送でお願いいたします。
【提出先】 〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援・療育係
・事務連絡
・自己評価結果の公表にかかる届出書
・留意事項