奈良県指定障害児通所支援事業所 管理者 殿
平素は、県の障害福祉行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に運営基準において実施が義務付けられているものです。自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合には、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が適用されます。
なお、保育所等訪問支援においても、令和7年4月1日以降、減算の適用対象となりますので、ご留意ください。
つきましては、自己評価結果の公表に関して、下記のとおり期限までの届出をお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーー記ーーーーーーーーーーーーーーー
1 対象事業所
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所
2 提出書類
【全サービス共通】
(1)自己評価結果の公表にかかる届出書(令和6年度実施分)(全サービス共通)
※全事業所が必ずご提出ください。
【各サービス】
(2)自己評価・保護者評価(児童発達支援用)
(3)自己評価・保護者評価(放課後等デイサービス用)
(4)自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(保育所等訪問支援用)
※県指定サービスのものをご提出ください。
※(2)~(4)の書類は、令和6年度報酬改定より様式が変更されております
※自己評価に関する、こども家庭庁資料はこちら
※令和6年度の利用者が無い場合も届出書の提出が必要です
3 提出期限及び提出方法
提出期限: 令和7年3月31日(月曜日)※必着
提出方法: 郵送(特定記録または簡易書留)にて提出
※原則郵送でお願いいたします。
【提出先】 〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援係
既にご提出されている事業所におかれては、再度の提出は不要です。
別途掲載しております「支援プログラムの公表状況に関する届出書」もご提出お願いいたします。
・事務連絡
・自己評価結果の公表にかかる届出書(全サービス共通)
・自己評価・保護者評価(児童発達支援用)
・自己評価・保護者評価(放課後等デイサービス用)
・自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(保育所等訪問支援用)
・留意事項