実績報告の時期と提出期限
毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、 翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までに提出してください。
年度を通じて加算算定される事業者の提出期限は7月末日です。
令和5年度実績報告書の提出期限は、令和6年7月31日(水曜日)【郵送必着】です。
提出様式と添付書類
【提出必須の書類】
共通様式 チェックシート ※提出必須です
様式3-1 様式3-2 実績報告書 ※提出必須です
実績報告書は令和6年7月3日に差し替えております。
【変更点】シート名:別紙様式3-1 セル番号:B42
誤:((1)の額は右側の額以下であること)→ 正:((1)の額は(2)の額を下回らないこと)
※(1)の額は(2)の額を下回っていない場合は、7月3日以前に本ページに掲載していた様式で提出いただいて問題ありません。
記入例
【必要に応じて提出】
様式3-3 職員分類の変更特例に係る実績報告 ※特例要件に該当する場合
様式5 特別な事情に係る届出書 ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
例年ご提出いただいておりました賃金総額等の積算に係る根拠資料は、文書削減のため、 令和元年度の実績報告から、県へ提出する必要はございません。各事業者において、実績報告書等の関係書類と共に保管してください。(必要に応じて、県から書類の提出を依頼した場合は、ご協力願います。)
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※実績報告書の記入方法や考え方等に関するご質問は上記コールセンターへお問い合わせください
【参考資料】
・福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(障障 発0310第1号 令和5年3月10日)
提出方法と提出先
○提出方法 郵送のみ
○提出先
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 障害福祉課 自立支援係 宛
※封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
※法人単位で一括申請の上、加算算定している場合、各サービスの指定権者にそれぞれ実績報告が必要です。
※奈良県では、県指定サービス事業所分のみ受付しております。
※奈良県以外の指定事業所につきましては、各指定権者へご報告ください。
その他留意事項
処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての福祉・介護職員に周知すること”が必須条件です。全ての福祉・介護職員へ処遇改善計画書や障害福祉サービス等の情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、福祉・介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。