(1)セルフチェックシートの提出について
近年、就労継続支援A型については、不適切な支援を行っている事例が散見されていることから、厚生労働省より、指定基準である厚生労働省令等及び「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(以下「国通知」という。)において、適正な事業運営が求められています。
ついては、各事業所の現状を把握させていただくとともに、自主的な事業運営の改善につなげていただくため、下記のとおりセルフチェックシート提出をお願いいたします。
※資料作成時の不明点は事業者より県障害福祉課自立支援係に問合せください。
→本資料の提出を求める目的は事業者に事業所の経営状況を把握・理解いただくことを目的としており、委託された場合、本来の目的を達せられないためです。
■県障害福祉課依頼文【既存事業者向け】(令和6年10月7日)
■県障害福祉課依頼文【新規事業者向け】(令和6年10月7日)
◆対象事業:指定就労継続支援A型
◆提出書類
(1)必ず提出していただくもの
・セルフチェックシート(既存事業者用)
・セルフチェックシート(新規事業者用)
・令和5年度生産活動実績確認比較表(既存事業者用)
・令和5年度生産活動実績確認表(新規事業者用)
・社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が確認できる資料の写し
(2)セルフチェックシートで求めに応じて提出していただくもの
・すべての業務内容を記載したもの(書式自由)
・勤務予定(実績)表(書式自由)
・利用者希望を踏まえた具体的な取り組み内容がわかるもの(書式自由)
・就労支援事業事業活動計算書
・就労支援事業別事業活動明細書
◆提出方法
・奈良県福祉医療部障害福祉課自立支援係あてに資料を郵送してください。
◆期 限
・令和6年10月31日(木曜日)までに資料を郵送してください。
・新規指定事業所については、指定日から4ヶ月間の運営実績を記載し、指定日から起算して5ヶ月日の月末までに当該書類を整備の上、奈良県あてに提出してください。
(2)経営改善計画書等の作成及び提出について
生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上にならない場合は、経営改善計画書等を作成し、会計書類等とあわせて提出してください。
◆提出書類
・経営改善計画書(別紙様式2-1)
・経営改善計画期間中の具体的改善策と実施期間等(別紙様式2-2)
※会計書類等については、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正(平成25年1月15日厚生労働省通知)参照
◆提出方法
・奈良県福祉医療部障害福祉課自立支援係あてに資料を郵送してください。
◆期 限
・令和6年10月31日(木曜日)までに資料を郵送してください。
(3)経営改善計画書の実行状況及び経営改善状況の確認について
経営改善計画書の実行状況及び経営改善状況を確認するため、下記のとおり関係書類を提出をお願いします。
◆提出書類
・生産活動実績確認表
・業務内容(生産活動)を記載したもの(任意様式)
・就労支援事業事業活動計算書(就労支援事業損益計算書を含む)
・就労支援事業別事業活動明細書(就労支援事業別損益明細書を含む)
・就労支援事業製造原価明細書又は販管費明細書
※会計書類等については、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正(平成25年1月15日厚生労働省通知)を参照
◆提出方法
・奈良県福祉医療部障害福祉課自立支援係あてに資料を郵送してください。
◆期 限
・令和6年10月31日(木曜日)までに資料を郵送してください。
(4)参考資料
●就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
●就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について 別紙様式
●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令(平成29年2月9日)
●「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について
(5)問い合わせ先
奈良県 障害福祉課 自立支援係
0742-27-8513
syogai@office.pref.nara.lg.jp