福祉・介護職員処遇改善加算等について
福祉・介護職員の処遇改善について、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日厚生労働省通知)
つきましては、令和4年10月より福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される場合には、下記のとおり届出書等の提出が必要となりますので、提出期限までにご提出くださいますようお願いいたします。
令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算等の届出書等の提出について
●提出期限: 令和4年10月から算定開始する場合…令和4年8月31日(水曜日)〈必着〉
※令和4年11月以降…算定開始月の前々月の末日まで〈必着〉
●提出方法:郵送
(宛先)〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援・療育係 あて
※封筒に赤字で「令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算等届出書在中」と記載してください。
※奈良市内で事業を実施する事業所等は、奈良市障がい福祉課に提出してください。ただし、県と奈良市による指定事業所が両方ある法人で、一括して届け出る場合は、同じ届出内容を奈良県と奈良市の両方に提出してください。
●提出書類:チェックリストを確認のうえ、添付漏れがないように提出してください。
令和4年度に処遇改善加算・特定処遇改善加算を既に取得済みであり、
令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等支援加算のみである事業所の場合
★提出チェックリスト(要提出)
(1)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
(3)障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-4) 記入例 記入要領
※既に処遇改善加算や特定処遇改善加算について届出済みの事業所の場合、様式2-2、2-3の提出は不要です。
(4)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) ※必要な場合のみ提出
新たに処遇改善加算とベースアップ等支援加算を取得する事業所の場合
★提出チェックリスト(要提出)
(1)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
(3)障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4) 記入例
(4)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) ※必要な場合のみ提出
処遇改善加算等の職員への周知について
処遇改善加算等で得た障害福祉サービス等報酬は、その全額を、福祉・介護職員の賃金改善に充てなければなりません。また、処遇改善加算等を取得するには、賃金改善に関する計画を、”全ての福祉・介護職員に周知すること”が必須条件です。全ての福祉・介護職員へ処遇改善計画書や情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、当課に対し、県内で働いておられる福祉・介護職員の方から「処遇改善加算がどこに充てられているか不明」等のお問い合わせをいただくことがあります。福祉・介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
このたび、以下のとおり処遇改善加算等についての周知文例を作成しましたので、ご活用いただき、事業所にあった周知文書を作成ください。
また、処遇改善加算等による賃金改善の方法・賃金改善として認められないものを整理しましたので、ご確認ください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。
【周知文例】福祉・介護職員処遇改善加算等について