障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

申請・届出等の書類については、原則、郵送で提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

最新情報

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

標記につきまして、厚生労働省・こども家庭庁より事務連絡がありましたので周知いたします。

5月8日以降、これまで新型コロナウイルスに係り臨時的な取扱いとされていた人員配置などの取扱いが変わります。

(1) 「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17 日付厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(以下「人員基準等の臨時的な取扱い事務連絡」という。)
(2) 「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(以下「就労継続支援事業の取扱い事務連絡」という。)
(3) 「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(令和3年9月 22 日版)」(令和3年9月22 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(以下「障害児通所支援に係るQ&A事務連絡」という。)

上記(1)~(3)の臨時的な取扱いについて、下記事務連絡における別紙の通り取扱うことになるとのことですのでご確認ください。

 

◆事務連絡

 

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

 

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

 

   感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 報告書の絵報告までの流れ  分かりやすいフロー図(jpg 182KB)はこちら

 

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する厚生労働省の事務連絡や通知はコチラ

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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