標記につきまして、厚生労働省・こども家庭庁より事務連絡がありましたので周知いたします。
5月8日以降、これまで新型コロナウイルスに係り臨時的な取扱いとされていた人員配置などの取扱いが変わります。
(1) 「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17 日付厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(以下「人員基準等の臨時的な取扱い事務連絡」という。)
(2) 「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(以下「就労継続支援事業の取扱い事務連絡」という。)
(3) 「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(令和3年9月 22 日版)」(令和3年9月22 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(以下「障害児通所支援に係るQ&A事務連絡」という。)
上記(1)~(3)の臨時的な取扱いについて、下記事務連絡における別紙の通り取扱うことになるとのことですのでご確認ください。
◆事務連絡