標記につきまして、こども家庭庁・厚生労働省より事務連絡がありましたので周知します。
令和4年6月に成立した、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)、こども家庭庁の設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)及びこども基本法(令和4年法律第77号)において、こども家庭庁の設置及び同庁が担う具体的な事務の内容が盛り込まれ、令和5年4月1日から施行されております。
上記に伴う障害児関係施策に関するこども家庭庁・厚生労働省の所掌分担について、以下事務連絡に記載されておりますのでご一読ください。
◆事務連絡