標記につきまして、こども家庭庁より事務連絡がありましたので周知します。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各事業所等において策定すること(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)とされたところです。
今般、安全計画を策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等が以下の事務連絡のとおり整理されていますので、ご確認いただきますようお願いします。
◆事務連絡
※参照条文他
◆別添資料1 ◆別添資料2 ◆別添資料3 ◆別添資料4 ◆別添資料5 ◆別添資料6 ◆別添資料7