令和6年4月1日より障害福祉サービス等事業所において業務継続計画(BCP)の策定が義務化されますので改めて周知いたします。(現在は、経過措置として令和6年3月31日までの期間が設けられています。)
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務付けられました。
障害福祉サービスは、障害者その家族等の生活に欠かせないものであり、感染症が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要なことから、厚生労働省により「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び業務継続計画の「ひな形」が作成されております。是非ご活用ください。
◆業務継続ガイドライン(厚生労働省HP)
・自然災害発生時の業務継続ガイドライン
・感染症発生時の業務継続ガイドライン
◆自然災害発生時の業務継続計画ひな形
・ひな形(全サービス共通)
◆感染症発生時の業務継続計画ひな形
・ひな形(入所系)
・ひな形(訪問系)
・ひな形(通所系)
・様式ツール集
下記、厚生労働省が作成した研修動画が掲載されているページへのリンクとなります。
◆障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
特に、各事業所における業務継続計画作成の担当者の方はお目通しいただきますようお願いします。