標記につきまして、厚生労働省より事務連絡がありましたので周知します。
同行援護の事業を行う事業所に置くべき従業者の要件として、同行援護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたことが定められているところ、当該従業者の要件に係る経過措置及び当該研修のカリキュラムについて、以下の見直しを行うとのことです。
(1)従事者の要件に係る経過措置
(2)同行援護従業者養成研修のカリキュラム改正
適用期日について、(1)は令和6年4月1日、(2)は令和7年4月1日となります。
詳細につきましては以下の事務連絡をご確認ください。
◆事務連絡