報酬改定に伴い、令和6年4月から加算の区分や算定要件が変更されているものが多数ございます。算定要件を満たしているか、各事業所で必ずご確認いただいた上で、国民健康保険団体連合会に請求していただくよう、お願いいたします。また、報酬改定により加算の区分が変更されているものにおいて、期限までに加算届が提出されていないものについては、当該加算を算定できませんのでご留意ください。
なお、期限までにご提出いただいている加算届についても、提出書類に不備等があり、算定要件を満たさない場合は当該加算を算定できません。一度、国民健康保険団体連合会から給付費が振り込まれた場合においても、後に過誤請求していただくことになりますのでご承知おきください。
報酬改定による変更点については、以下をご確認ください。
令和6年度報酬改定について/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)