児童発達支援及び放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算ですが、令和6年4月の報酬改定に伴い体制区分が変更されております。そのため、令和6年3月以前から児童指導員等加配加算を算定している事業所においても、引き続き加算を算定する場合は必ず加算届を提出していただく必要があります。(新区分の選択が必要になるため)
児童指導員等加配加算を令和6年4月以降も継続して算定する場合、また、新たに算定する場合は、令和6年4月15日(消印有効)までに加算届を提出する必要がありましたが、万が一届出の提出が漏れていた場合、至急ご提出ください。
【提出期限】
令和6年4月30日(火) 消印有効
※書類が整わない等の理由により、提出期限に間に合わない場合は、必ず令和6年4月30日(火)16時00分までにFAXまたはメールにてお問い合わせください。期限までに提出またはお問い合わせがない場合は受け付けることができませんのでご留意下さい。
【提出先】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援係 あて
【お問い合わせ先】
FAX:0742-22-1814
メール:syogai-sitei@office.pref.nara.lg.jp
【留意事項】
加算届が提出されていない事業所については、令和6年3月以前からの当該加算の算定の有無に関わらず、令和6年4月以降は算定できません。