宅地・建物取引

各種申請

 混雑緩和のため、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)及び不動産鑑定業者登録申請(新規・更新)の受付を予約制とさせていただいています

 ●9時00分~ 、●10時30分~、●13時00分~、●14時30分~

の枠を設けておりますので、お電話にてご予約ください。

【予約専用電話番号:0742-27-7563】


宅地建物取引業者免許については、免許申請前のチェックリストで最終確認の上、チェックリストも一緒にお持ちください。

※詳しくは申請書ダウンロードのページをご覧ください。


よくある質問・不動産取引に係るご相談窓口こちら


また、下記の申請については予約不要ですが、原則来庁での申請になります。

  • 宅地建物取引士資格登録申請
 


上記以外の申請については、郵送でのご提出も可能です。

(例:宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書など)

※必ず切手を貼った返信用封筒をご同封ください。

※申請内容により注意点がございますので「申請書ダウンロードのページ」からそれぞれの手続き方法や注意事項をよくご覧ください。




来庁申請 受付予約必要

宅地建物取引業者免許申請(新規・更新とも)

不動産鑑定業者登録申請(新規・更新とも)

予約不要 宅地建物取引士資格登録申請【従来通り】
郵送申請も可  上記以外の申請・届出

みなさまにはたいへんご不便をおかけしますが、申請窓口の混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。

 

 

不動産鑑定業者・鑑定士に関する手続きご案内

【不動産鑑定業者
※代理人が申請される場合は、必ず委任状を添付してください。
    ・登録申請(新規・更新)    → 申請書ダウンロードのページへ
    ・変更登録申請         → 申請書ダウンロードのページへ
    ・廃業等届出          → 申請書ダウンロードのページへ
    ・登録証明申請         → 申請書ダウンロードのページへ

 

 

2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする者及び国土交通大臣の 登録を受けた不動産鑑   

  定業者は、令和3年8月26日以降主たる事務所の住所地を管轄する地方整備局等へ直接郵送又は持ち込みに

 より書類を提出することとなります。

  →奈良県内に主たる事務所を有する業者は国土交通省近畿地方整備局へ提出

 

 

【不動産鑑定業者の事業実績等の報告について】
    不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定に基づく事業実績等の報告について、
 様式及び提出方法は こちらからご確認ください。

 


【不動産鑑定士・不動産鑑定士補】
  令和2年9月10日より、登録申請者等の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送により書類を提出するこことなりました。

   ※奈良県内に住所を有する方は国土交通省近畿地方整備局へ提出
    

 

不動産取引をされる方へのご案内

【宅地建物取引業者名簿等の閲覧】

 免許申請書や変更届出書等の書類を閲覧することで、代表者、役員、専任の宅地建物取引士や営業実績(免許更新申請時から過去5年間)、行政処分の有無などの確認ができ、不動産取引の参考とすることができます。

 →来庁する場合については、下記閲覧場所にて閲覧することができます。

閲覧対象業者

奈良県知事免許業者 及び
奈良県内に本店のある国土交通大臣免許業者
 ※廃業等で免許失効している業者の閲覧はできません。

閲覧場所

奈良県庁 建築安全課総務宅建係(分庁舎6階)

閲覧時間

平日(土日祝日と、12月29日から1月3日を除く)の
午前9時30分~12時 及び 午後1時~4時30分

  ※奈良県知事が宅地建物取引業者に行った行政処分はこちらでも掲載しています。

 

 また、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」もご利用いただけます。

    (上のリンクをクリックしてください)

 

【不動産鑑定業者登録等の閲覧】

 不動産鑑定業者登録簿及び事業実績等報告書については、下記閲覧場所またはオンライン申請にて閲覧することができます。

閲覧対象業者

奈良県知事登録不動産鑑定業者

閲覧場所

奈良県庁 建築安全課総務宅建係(分庁舎6階)

閲覧時間

平日(土日祝日と、12月29日から1月3日を除く)の
午前9時30分~12時 及び 午後1時~4時30分

 

 →このサイトで閲覧を申請する場合についてはこちら

    (上のリンクをクリックしてください)

 

 

【不動産売買・賃貸借のトラブルに関するQ&A】     

   ・一般財団法人不動産適正取引推進機構のページをご覧下さい。

 

 ・不動産取引に関するご質問・ご相談については当課のこちらのページもご覧下さい

  

 

 

【不動産取引をしようとする消費者向けの手引書】

『不動産売買の手引』・『住宅賃貸借(借家)契約の手引』

(いずれも 監修:都道府県 、 編集発行:一般財団法人不動産適正取引推進機構)

これらは一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページからご覧いただけます。

※閲覧のみ可で印刷はできない資料もあります。

 

 

 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律について

【法律の概要】

  平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしています。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となっています。

【制度について】

→ 住宅瑕疵担保履行法制度概要のページ(奈良県建築安全推進課)をご覧ください。

 

【買主の皆様へ】

 新築住宅を購入される予定の方は、以下の点を確認しておきましょう。

・売主により、瑕疵担保保険への加入か保証金供託のどちらかが予定されていますか?  
・保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか? → 住宅瑕疵担保責任保険法人一覧

※ こちらの奈良県住まいまちづくり課のページもご覧ください(買い主の方向け)

 

【売主の皆様へ】

・基準日届出が年2回から1回(3/31)に変更となります。

  令和2年9月30日基準日分の届出は不要です。(資料

  詳しくはこちらをご覧ください。(国土交通省HP)

・新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険加入または保証金の供託)が義務付けられています。
・資力確保措置の状況について、各基準日(3月31日)から3週間以内に、免許行政庁への届出が必要です。

・届出の様式や手続の詳細については以下のリンクをご覧ください(宅地建物取引業者の方向け)

住宅瑕疵担保履行法各種届出について(奈良県建築安全推進課)

基準日における届出手続について(国土交通省HPへ)

届出様式について(国土交通省HPへ)

 

【住宅瑕疵担保履行法制度についての関連リンク】

国土交通省(関係法令)

国土交通省(住宅瑕疵担保履行法のコーナー)

(公益財団法人)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)

奈良県建設業・契約管理課(建設業者の方向け)

奈良県住まいまちづくり課(買主の方向け)

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宅地建物取引業者の処分の状況

 
奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。
 情報は、処分を行った都度更新しています。
 この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

 行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法
 公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示
 行政処分等情報の公開期間:5年

    →行政処分一覧

 各都道府県、国土交通大臣が行政処分を行った情報は   
            →
国土交通省ネガティブサイトへ
 
☆宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の監督処分基準について

   【宅地建物取引業者】
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
                    別表(日数表)

 

   【宅地建物取引士】 宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分基準

             別表(日数表)


宅地建物取引業者の監督処分基準について

 【宅地建物取引業者】宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
                別表(日数表)

 

令和6年11月25日 処分基準の一部改正について

宅地建物取引業者による同和地区問い合わせ等の行為に対し、土地差別を許さない、同和地区の問い合わせをさせないという意思を明確に示すため、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」に行政指導の根拠を明記する改正を行いました。

宅地建物取引業の運営に適正を欠く行政指導の対象行為として、「賃貸住宅の入居申込者が外国人、障害者、高齢者等であるという理由により、入居申込みを拒否する行為」や「差別につながる問い合わせ等について調査、報告、説明、教示する行為」などを明記しました。

この改正により、不動産業界における更なる人権意識の向上を目指します。

宅地建物取引業者の処分の状況

奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。
情報は、処分を行った都度更新しています。
この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

 行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法
 公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示
 行政処分等情報の公開期間:5年

    →行政処分一覧

宅地建物取引業と人権

もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居をことわられたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

常に相手の立場になって考えましょう。


※この続きは、

「宅地建物取引業と人権について -共生社会の実現をめざして-」をご覧下さい。


※宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケート(2018(平成30)年実施)

 アンケート結果

書類提出の際の留意事項について

    行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き、禁止しています。  

 行政書士関係の各種情報は → こちら(奈良県市町村振興課)

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係 TEL : 0742-27-7563
建築審査係 TEL : 0742-27-7561
建築指導係 TEL : 0742-27-7574
開発審査係   TEL : 0742-27-7562
開発指導係   TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係 TEL : 0742-27-7564
         TEL : 0742-27-7546