宅地・建物取引

各種申請

 混雑緩和のため、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)及び不動産鑑定業者登録申請(新規・更新)の受付を予約制とさせていただいています

 ●9時00分~ 、●10時30分~、●13時00分~、●14時30分~

の枠を設けておりますので、お電話にてご予約ください。

【予約専用電話番号:0742-27-7563】


宅地建物取引業者免許については、免許申請前のチェックリストで最終確認の上、チェックリストも一緒にお持ちください。

※詳しくは申請書ダウンロードのページをご覧ください。


よくある質問・不動産取引に係るご相談窓口こちら


また、下記の申請については予約不要ですが、原則来庁での申請になります。

  • 宅地建物取引士資格登録申請
 


上記以外の申請については、郵送でのご提出も可能です。

(例:宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書など)

※必ず切手を貼った返信用封筒をご同封ください。

※申請内容により注意点がございますので「申請書ダウンロードのページ」からそれぞれの手続き方法や注意事項をよくご覧ください。




来庁申請 受付予約必要

宅地建物取引業者免許申請(新規・更新とも)

不動産鑑定業者登録申請(新規・更新とも)

予約不要 宅地建物取引士資格登録申請【従来通り】
郵送申請も可  上記以外の申請・届出

みなさまにはたいへんご不便をおかけしますが、申請窓口の混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。

 

 

令和6年10月1日からの郵便料金の改定について

令和6年10月1日(火曜日)より郵便料金が改定されるため、申請・届出等に同封いただいた返信用封筒を使用して、10月1日以降に奈良県庁から返送する場合、改定後の料金が必要となります。

 

  • 簡易書留      : 490円 ⇒ 530円
  • レターパックライト : 370円 ⇒ 430円
  • レターパックプラス : 520円 ⇒ 600円

 

9月20日(金曜日)以降に郵送で奈良県庁に到着する申請・届出等については、返信用封筒を改定後の料金で同封ください。

※なお、申請・届出等の審査には時間を要するため、9月20日(金曜日)より前に郵送で奈良県庁に到着した申請・届出等であっても、副本等の返送が10月1日以降となる場合があります。その場合は返信用封筒に改定後の料金が必要です。

料金不足の場合は、不足分の切手を送付いただくか、「不足料金受取人払」にて返送させていただきます。

料金の詳細については、日本郵便株式会社のHP(外部サイト)をご確認ください。

基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者に係る保険契約締結証明書等の送付の廃止及び住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出の義務について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)においては、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「事業者」という。) に対し、年1回の基準日ごとに、当該基準日前10年間の資力確保措置の実施状況について、国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ること(以下「基準日届出」という。) が義務付けられています。

住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者については、住宅瑕疵担保責任保 険法人(以下「保険法人」という。)から基準日前に送付される保険契約締結証明書 及び同封のお知らせをもって基準日届出の義務の周知を行ってきたところですが、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、令和7年3月31日基準日以降、0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を廃止するとともに、周知方法を下記のとおりとします。

 

 

令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、保険法人による0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を行わないこととし、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会及び保険法人のウェブサイト並びに保険法人からのメール又はFAXにより基準日届出の義務の周知を行うこととします。

詳細はこちら

           

令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となります

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され、
 
 宅地建物取引業免許申請(新規申請免許換え申請更新申請

 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)
 
 において以下の書類が不要となります。
 (宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。)

 
専任の宅地建物取引士の『身分証明書』
 以下2項目の証明があるもの
 「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」
 「破産者でない」
 ※外国籍の場合は『住民票抄本(国籍が記載されているもの)』
 
専任の宅地建物取引士の『登記されていないことの証明書』
 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の証明があるもの
 ※『登記されていないことの証明書』が発行できない場合は、『宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書』

  なお、不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)。

 

法第50条第2項の届出書の提出先について

   令和6年5月25日より、法第50条第2項の届出書は、免許権者に加え、所在地を管轄する都道府県宛にも別途提出が必要です。

 詳しくは国土交通省のホームページ及び、チラシ(pdf)をご確認ください。

奈良県に本店所在地がある大臣免許業者の方へ

 令和6年5月25日より、奈良県に本店所在地がある大臣免許業者の免許申請書(新規、免許換え、更新)・名簿登載事項変更届出書・廃業等届出書の提出先が奈良県から近畿地方整備局宛てに変更となります。

 誤って奈良県へ郵送された場合には、業者へ返送します。(奈良県から近畿地方整備局へは郵送しませんので宛先を間違えないようお気をつけください。)

 これに伴い、書類は全て郵送対応となりましたのでご注意ください。

 詳しくは国土交通省のホームページ及び、チラシ(pdf)をご確認ください。

重要事項説明における法令に基づく制限等の照会先情報

 重要事項説明における各種法令に基づく制限について、参考として県土利用政策課のホームページをご紹介します。

 以下の内容をご理解いただいた上で、ご利用をお願いいたします。

・重要事項説明における各種法令全てを網羅しているわけではありません。このページにない法令については、ご自身で調査の上重要事項説明を行ってください。

・内容の更新が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

 

 上記の内容をご理解いただけましたら、以下のURLをクリックしてください。

 各種許認可/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)

令和6年度から宅地建物取引士資格試験の申込期間が変更になります

令和6年度宅地建物取引士資格試験の申込期間が以下の通り変更となります。


  • 郵送申込
  •  令和6年7月1日(月曜日)~16日(火曜日)
  • インターネット申込
  •  令和6年7月1日(月曜日)~31日(水曜日)

令和6年度に受験をお考えの方は、申込期間をお間違えのないようご注意ください。

詳細はこちら→チラシ

新着情報・おしらせ

   ・不動産鑑定業者登録等をオンライン申請にて閲覧することができます。 オンライン申請

   ・犯罪撲滅のために、空き家(空き部屋)の管理を徹底してください! 啓発リーフレット(pdf)

          【一般の方向け】高齢者の自宅の売却に関するトラブルについて((独)国民生活センターのHPへ)

               啓発資料 リースバックについてのガイドブック

    【業者の方向け】高齢者の自宅の売却に関するトラブルについて((独)国民生活センターのHPへ)

     注意喚起チラシ

    住宅瑕疵担保履行法基準日届出が年2回から年1回(3月31日)に変更となります。国土交通省HPへ)

     資料(PDF)

    ・登録講習の登録講習機関一覧【5問免除】(宅地建物取引業法第16条第3項)

     登録実務講習実施機関一覧(宅地建物取引業法施行規則第13条の16第1号)

          ・よくある質問・不動産取引に係るご相談窓口のご案内

 ・不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件所在地の説明を義務化(国交省ホームページへ)

 ・【令和元年10月1日より】報酬額規定表の改正について

          ・【令和元年9月14日施行】成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

     法律整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正について      

          ・【平成30年4月1日施行】改正宅地建物取引業法の施行について(国土交通省のページへ)
        インスペクション(建物状況調査)関連の規定の内容部分(PDF) 
       
改正宅地建物取引業法Q&A(PDF)
          
【ご注意ください】個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等の取扱いについて
        ・宅地建物取引業法関係法令の改正状況(国土交通省のページへ)

        ・宅地建物取引業と人権~共生社会の実現をめざして~

        ・宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケートについて

        ・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律について
        ・宅建業者・宅地建物取引士に関する手続きご案内 
          ・
申請手数料に関する県収入証紙の購入について(会計局ホームページへ)
          ・
不動産鑑定業者・鑑定士に関する手続きご案内 
       
不動産取引をされる方へのご案内
        ・宅地建物取引業者の処分の状況 
        ・
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について
        ・投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください(国土交通省のページへ)

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宅建業者・宅地建物取引士に関する手続きご案内

A.宅地建物取引業者免許に関するお手続き

  (冒頭の数字は、「申請書ダウンロードページ(宅地建物取引業法)」の項目番号です)

※代理人が申請される場合は、必ず委任状を添付してください。

 

  1.免許申請(新規・更新・免許換え)→  申請書ダウンロードのページへ
     

    ・免許申請書の書き方など詳細については、こちら↓の解説のページをご覧ください。

           『[解説]宅地建物取引業者免許を申請される方へ』(奈良県建築安全課)

 

    【参考】《宅地建物取引業の概要》

 

 

  2.名簿登載事項の変更届 →  申請書ダウンロードのページへ

 

    【参考】 「2.名簿登載事項の変更届」提出に際し必要な添付書類(PDF)

                             ※印刷される場合は、該当ページを指定してから印刷してください。

 

  4.従事者変更届 →  申請書ダウンロードのページへ

 

  6.法第50条第2項の届出 →  申請書ダウンロードのページへ

 

  7.廃業等届出 →  申請書ダウンロードのページへ

 

  8.営業保証金供託済の届出 →  申請書ダウンロードのページへ

 

  ※上記以外のお手続き(宅地建物取引業者に関すること)については こちら

 

  ※申請書等の 市区町村コードはこちら(地方公共団体情報システム機構のホームページ)

     ※6ケタのうち左から5ケタをご記入ください。

 

 

 

B.宅地建物取引士に関するお手続き   ※宅地建物取引士資格試験情報はこちらのページです

  (冒頭の数字は、「 申請書ダウンロードページ(宅地建物取引業法)」の項目番号です)

※代理人が申請される場合は、必ず委任状を添付してください。

12.資格登録申請 →  申請書ダウンロードのページへ

合格証書に同封されている「ご案内」や「都道府県別の登録等の手続きについて(令和2年度は黄色の用紙)」、または、上記申請書ダウンロードページ内「宅地建物取引士資格登録案内」をよくご覧ください。

                           宅地建物取引士資格試験合格から宅地建物取引士証交付までの流れ(word)

 

14.変更登録申請   →  申請書ダウンロードのページへ

 

16.宅地建物取引士証交付申請 → 申請書ダウンロードのページへ

 

17.登録移転申請 →  申請書ダウンロードのページへ

【注意】登録移転申請については、移転先都道府県に所在する宅地建物業者の事務所の業務に従事(又は内定)していることが必要です。

 

※その他のお手続き(宅地建物取引士に関すること)については こちら

 

※申請書等の 市区町村コードはこちら(地方公共団体情報システム機構のホームページ)

     ※6ケタのうち左から5ケタをにご記入ください。

 

 

 

C.書類の受付について

 【受付窓口】 奈良県庁 建築安全課 総務宅建係(分庁舎6階) → アクセス・県庁舎周辺地図はこちらをクリック

 【受付時間】 平日(土日祝日と、12月29日から1月3日を除く)の 午前9時~12時 及び 午後1時~4時30分

 【電話】 0742-27-7563

※宅建業電子申請システムは、平成23年度をもって休止しました。

 

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不動産鑑定業者・鑑定士に関する手続きご案内

【不動産鑑定業者
※代理人が申請される場合は、必ず委任状を添付してください。
    ・登録申請(新規・更新)    → 申請書ダウンロードのページへ
    ・変更登録申請         → 申請書ダウンロードのページへ
    ・廃業等届出          → 申請書ダウンロードのページへ
    ・登録証明申請         → 申請書ダウンロードのページへ

 

 

2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする者及び国土交通大臣の 登録を受けた不動産鑑   

  定業者は、令和3年8月26日以降主たる事務所の住所地を管轄する地方整備局等へ直接郵送又は持ち込みに

 より書類を提出することとなります。

  →奈良県内に主たる事務所を有する業者は国土交通省近畿地方整備局へ提出

 

 

【不動産鑑定業者の事業実績等の報告について】
    不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定に基づく事業実績等の報告について、
 様式及び提出方法は こちらからご確認ください。

 


【不動産鑑定士・不動産鑑定士補】
  令和2年9月10日より、登録申請者等の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送により書類を提出するこことなりました。

   ※奈良県内に住所を有する方は国土交通省近畿地方整備局へ提出
    

 

宅地建物取引業者の監督処分基準について

 【宅地建物取引業者】宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
                別表(日数表)

 

令和6年11月25日 処分基準の一部改正について

宅地建物取引業者による同和地区問い合わせ等の行為に対し、土地差別を許さない、同和地区の問い合わせをさせないという意思を明確に示すため、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」に行政指導の根拠を明記する改正を行いました。

宅地建物取引業の運営に適正を欠く行政指導の対象行為として、「賃貸住宅の入居申込者が外国人、障害者、高齢者等であるという理由により、入居申込みを拒否する行為」や「差別につながる問い合わせ等について調査、報告、説明、教示する行為」などを明記しました。

この改正により、不動産業界における更なる人権意識の向上を目指します。

宅地建物取引業者の処分の状況

奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。
情報は、処分を行った都度更新しています。
この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

 行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法
 公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示
 行政処分等情報の公開期間:5年

    →行政処分一覧

 

各都道府県、国土交通大臣が行政処分を行った情報は

    →国土交通省ネガティブサイトへ

宅地建物取引業と人権

もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居をことわられたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

常に相手の立場になって考えましょう。


※この続きは、

「宅地建物取引業と人権について -共生社会の実現をめざして-」をご覧下さい。


※宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケート(2018(平成30)年実施)

 アンケート結果

書類提出の際の留意事項について

    行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き、禁止しています。  

 行政書士関係の各種情報は → こちら(奈良県市町村振興課)

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係 TEL : 0742-27-7563
建築審査係 TEL : 0742-27-7561
建築指導係 TEL : 0742-27-7574
開発審査係   TEL : 0742-27-7562
開発指導係   TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係 TEL : 0742-27-7564
         TEL : 0742-27-7546