衛生課業務(生活衛生)

【窓口予約・受付時間のお願い】

窓口予約について

予約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、五條出張所の衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 五條出張所 衛生課:(直通電話)0747-22-3051

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

【保健所の管轄区域】保健所管轄区域案内 (外部サイトへのリンク)外部サイトへのリンク

五條出張所の管轄:五條市,野迫川村,十津川村

※その他吉野郡(吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)に関しては、吉野保健所 本所(所在地:下市町新住15-3.電話:代表 0747-52-0551,衛生課 0747-64-8131)が対応します。

旅館・民泊・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・温泉・特定建築物

五條市・野迫川村・十津川村における営業については、五條出張所に相談してください。

各々の規制、手続等の詳細については、吉野保健所 本所のページを参照してください。

 

(リンク先は吉野保健所 本所のサイトです。別ウィンドウで開きます。)

旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)(吉野保健所 本所のページ)

住宅宿泊事業(民泊)(吉野保健所 本所のページ)

公衆浴場(吉野保健所 本所のページ)

理容所・美容所(吉野保健所 本所のページ)

クリーニング所(吉野保健所 本所のページ)

興行場(吉野保健所 本所のページ)

温泉(吉野保健所 本所のページ)

特定建築物(吉野保健所 本所のページ)

 

これらの営業を始めるには、事前に保健所による施設検査を受けなければなりません(一部の事業を除く。)。

構造設備等が基準に適合していないときは、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、五條出張所に事前協議してください
また、都市計画法、建築基準法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の他法令の規制を受ける場合があります。これらの法令を所管する機関にも事前に確認し、必要な手続を踏んでください。関係法令の遵守状況を証明できないときは、許可申請等の受理をお断りすることもあります。

手数料を要する手続については、申請・届出等の際に所要額(過不足のない額面)の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金などはお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。

 →奈良県収入証紙について(奈良県会計局のページ)

その他の事業(プール・水道)

遊泳用プールについては、奈良県薬務・衛生課のページ(6.「プールの衛生管理」に関すること)を参照してください。

専用水道・簡易専用水道については、奈良県水・大気環境課のページを参照してください(五條市内の簡易専用水道(一定規模の受水槽等)については、担当の五條市役所にお問い合わせ下さい。)。

お問い合せ先:奈良県吉野保健所 五條出張所
〒637-0006 奈良県五條市岡口1丁目3番1号
                              電話:0747-22-3051