五條市・野迫川村・十津川村における営業については、五條出張所に相談してください。
各々の規制、手続等の詳細については、吉野保健所 本所のページを参照してください。
(リンク先は吉野保健所 本所のサイトです。別ウィンドウで開きます。)
旅館業(吉野保健所 本所のページ)
住宅宿泊事業(吉野保健所 本所のページ)
公衆浴場(吉野保健所 本所のページ)
理容所・美容所(吉野保健所 本所のページ)
クリーニング所(吉野保健所 本所のページ)
興行場(吉野保健所 本所のページ)
これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になりますので、事前(実施設計や着工の前)に施設の想定平面図等を基に、五條出張所に相談してください。
また、建築基準法や都市計画法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等他法令の規制を受ける場合もあります。これらの法令に規定する基準等にも適合していないと許可や開設の確認を差し控えることになりますので、関係法令を所管している部署に確認・手続を行ってください。
手数料が必要な手続については、申請等の際に所要額の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金等はお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。
理容師・美容師の試験及び免許申請については、
(財)理容師美容師試験研修センター(外部リンク.別ウインドウで開きます)(奈良県支部 電話 0742-33-4802)にお問い合わせください。