労働委員会を活用するには 使用者(事業主)の方

労働者や労働組合との労働問題解決

使用者(事業主)の皆様が、労働者(個人)や労働組合との間で労働問題を抱え、その解決に悩んでおられるときは、労働委員会の次のような制度を利用することができます。

労働者(個人)との間で、労働条件などに関する紛争が生じたとき
  • 労働条件などに関する紛争が生じたときとは
    突然解雇を言い渡された(労働者)
    賃金を一方的にカットされた(労働者)
    配置転換を命じたが、拒否された(使用者) 
  • 個別労働関係紛争のあっせん
    個々の労働者(正社員、パート社員、派遣社員など)と使用者の間で紛争が生じ、自主的に解決することが困難な場合、経験豊かな労働委員会の「あっせん員」が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。
労働組合との間で、労使間の調整が必要になったとき
  • 労使間の調整が必要になったときとは
    下記のような事項についての労働争議の解決が困難になった場合
    組合員の解雇に関すること
    賃金等(未払残業代など)、その他労働条件(労働時間、休暇など)
    労使関係に関すること(団体交渉の促進など)
  • 労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
    労働組合と使用者(事業主)との間で紛争が生じ、自主的に解決をすることが困難な場合、経験豊かな労働委員会の「あっせん員」が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。
労働組合から不当労働行為の救済を申し立てられたとき

不当労働行為救済申立ては、使用者(事業主)側から行うことはできませんが、労働者又は労働組合から申し立てられた場合は、次のような手続きを行うことになります。

 

争議行為の予告通知・届出

事業が公益事業で争議行為を行う予定があるとき、争議行為が発生したとき

地方公営企業等における非組合員の範囲の認定・告示

お問い合わせ

労働委員会事務局
〒 630-8113 奈良市法蓮町757(奈良県奈良総合庁舎 2階)

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審査調整係 TEL : 0742-20-4431