労働者や労働組合との労働問題解決
使用者(事業主)の皆様が、労働者(個人)や労働組合との間で労働問題を抱え、その解決に悩んでおられるときは、労働委員会の次のような制度を利用することができます。
労働者(個人)との間で、労働条件などに関する紛争が生じたとき
- 労働条件などに関する紛争が生じたときとは
突然解雇を言い渡された(労働者)
賃金を一方的にカットされた(労働者)
配置転換を命じたが、拒否された(使用者)
- 個別労働関係紛争のあっせん
個々の労働者(正社員、パート社員、派遣社員など)と使用者の間で紛争が生じ、自主的に解決することが困難な場合、経験豊かな労働委員会の「あっせん員」が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。
労働組合との間で、労使間の調整が必要になったとき
- 労使間の調整が必要になったときとは
下記のような事項についての労働争議の解決が困難になった場合
組合員の解雇に関すること
賃金等(未払残業代など)、その他労働条件(労働時間、休暇など)
労使関係に関すること(団体交渉の促進など)
- 労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
労働組合と使用者(事業主)との間で紛争が生じ、自主的に解決をすることが困難な場合、経験豊かな労働委員会の「あっせん員」が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。
労働組合から不当労働行為の救済を申し立てられたとき
不当労働行為救済申立ては、使用者(事業主)側から行うことはできませんが、労働者又は労働組合から申し立てられた場合は、次のような手続きを行うことになります。
争議行為の予告通知・届出
事業が公益事業で争議行為を行う予定があるとき、争議行為が発生したとき
地方公営企業等における非組合員の範囲の認定・告示