特定給食施設
「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、保健所の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び奈良県特定給食施設等指導実施要領に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
なお、奈良県では、特定給食施設の食数以外の要件を満たし、1回20食以上又は1日50食以上である給食施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱います。
(また、奈良市に所在する施設については、奈良市において指導要領等を定めていますので、直接お問い合わせください。)
目次
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お知らせ
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よくある質問Q&A「特定給食施設等の届出]
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関係法規・計画等
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特定給食施設等に関する届出(➡奈良県庁健康推進課ホームページ)
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栄養管理報告書(➡奈良県庁健康推進課ホームページ)
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中和保健所管内の特定給食施設等関係者向け研修会(準備中)
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栄養サマリー(栄養管理連携パス)
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配食サービスを通じた食環境づくり