よくある質問Q&A【特定給食施設等の届出】
健康増進法に基づく特定給食施設等の届出について、よくあるQ&Aを掲載しています。
掲載しているQ&Aを含む詳細な内容については「健康増進法・栄養士法に基づく特定給食施設等に関するQ&A(pdf 270KB)」をご確認ください。
<目次>
Q1 「特定給食施設」について定義を教えてほしいです。
Q2 「その他の給食施設」について定義を教えてほしいです。
Q3 「継続的に」食事を提供する給食施設とありますが、「継続的に」とはどのぐらいの期間をいいますか。
Q4 ある一つの業者からお弁当を購入し、社員に提供している場合は特定給食施設にあたりますか。
Q5 施設は変わっていませんが、給食の形態が委託給食から直営給食に変更となりました。この場合、特定給食施設等開始届の提出は必要ですか。
Q6 給食は委託会社に任せています。特定給食施設等開始届は委託会社が出すものではないのでしょうか。
Q7 「児童福祉施設」や「老人福祉施設」等で提供しているおやつ(間食)は一日の予定食数に含まれますか。
Q8 「管理栄養士」「栄養士」の員数には、委託給食側の人数は含まれますか。
Q9 グループ内の複数の施設を兼務している管理栄養士がいます。この場合は、どうしたらいいですか。
Q10 開始届は毎年提出をする必要がありますか。
Q11 「変更届」の提出が必要な場合は、どんなときですか?
Q12 施設の管理栄養士の人数が変わりました。変更届の提出は必要ですか。
Q13 9月から直営から委託になります。管理栄養士・栄養士数は施設側だけでいいですか。
Q14 給食センターが新しくなり、移転しましたが、届出は必要ですか。
Q1「特定給食施設」について定義を教えてほしいです。
A 100食以上/回、または250食以上/日を特定の人へ継続的に提供している給食施設(病院、学校、事業所、福祉施設等)のことを「特定給食施設」といいます。(健康増進法第20条、健康増進法施行規則第5条)
Q2「その他の給食施設」について定義を教えてほしいです。
A 20食以上/回、または50食以上/日特定の人へ継続的に提供している給食施設(病院、学校、事業所、福祉施設等)を奈良県では「その他の給食施設」と定めています。(奈良県特定給食施設等指導実施要領)
Q3「継続的に」食事を提供する給食施設とありますが、「継続的に」とはどのぐらいの期間をいいますか。
A 「継続的に」とは、おおむね週4日以上かつ1か月以上をいいます。ただし、おやつ、間食、検食、保存食は含まれません。
Q4 ある一つの業者からお弁当を購入し、社員に提供している場合は特定給食施設にあたりますか。
A 施設を利用している者に対して一定の食数(150食以上/回または250食以上/日)を継続的に提供することを目的に弁当業者と契約している場合は特定給食施設に該当します。
Q5 施設は変わっていませんが、給食の形態が委託給食から直営給食に変更となりました。この場合、特定給食施設等開始届の提出は必要ですか。
A 施設の場所が変わらずに委託給食から直営給食へ変更となった場合、開始届や変更届の必要はありません。しかし、運営方法の変更に伴い管理栄養士・栄養士の員数が変更になれば届出が必要です。
Q6 給食は委託会社に任せています。特定給食施設等開始届は委託会社が出すものではないのでしょうか。
A 特定給食施設の開始届などは給食委託会社ではなく、施設設置者(施設側)が提出する必要があります。施設設置者は、法人であれば理事長等の法人の代表者、市町村であれば市町村長になります。
Q7 「児童福祉施設」や「老人福祉施設」等で提供しているおやつ(間食)は一日の予定食数に含まれますか。
A おやつ(間食)は一日の予定食数に含まれません。おやつ(間食)を除いた食数を記入してください。
Q8 「管理栄養士」「栄養士」の員数には、委託給食側の人数は含まれますか。
A 委託給食側の「管理栄養士」「栄養士」も含まれます。施設に「管理栄養士」「栄養士」がいる場合は、施設側と委託給食側の「管理栄養士」「栄養士」のそれぞれの合計を記入してください。ただし、常勤職員の員数とし、臨時職員やパートタイム職員の数は含まれません。
Q9 グループ内の複数の施設を兼務している管理栄養士がいます。この場合は、どうしたらいいですか。
A グループ内複数の施設のうち、主となる施設のみに「管理栄養士」の員数として記入し、他の施設では計上しないでください。
Q10 開始届は毎年提出をする必要がありますか。
A 開始届は給食開始時に一度だけ提出が必要です。
1回届提出後、内容に変更があれば変更届の提出になります。
Q11 「変更届」の提出が必要な場合は、どんなときですか?
A 下記の項目について変更がある場合、「変更届」の提出が必要です。
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給食施設の名称の変更
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給食施設の所在地の変更
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設置者の住所または氏名の変更、法人にあたっては名称及び代表者の氏名の変更(だたし、設置者が自治体である場合は除く)
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給食施設の種類の変更
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1日の予定給食施設数および各食ごとの予定給食数の変更
(参考:予定給食数の変更について(pdf 210KB))
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管理栄養士および栄養士の員数の変更
詳しくは、「給食施設における栄養管理の手引き(奈良県令和2年4月一部改正)」のP22-23をご確認ください。
Q12 施設の管理栄養士の人数が変わりました。変更届の提出は必要ですか。
A 管理栄養士、栄養士の員数に変更があれば変更届の提出が必要です。
Q13 9月から直営から委託になる。管理栄養士・栄養士数は施設側だけでいいですか。
A 施設側・委託側併せての管理栄養士・栄養士数となります。運営方法の変更に伴い管理栄養士・栄養士数が変更になれば届出が必要です。
Q14 給食センターが新しくなり、移転しましたが、届出は必要ですか。
A 移転等により、給食施設の所在地を変更した場合には「廃止届」を提出し、その後新所在地で「開始届」を提出してください。
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