介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について

更新履歴(適宜更新していきますので、定期的にご確認ください。)

令和6年11月14日:実績報告の様式の掲載及び留意事項について更新しました。

令和6年9月30日:実績報告の提出について追記しました。

令和6年9月9日:実績報告の〆切の見込みについて追記しました。

令和6年8月26日:審査状況について、更新しました。

令和6年4月18日:支払い時期の予定などを追記しました。

令和6年3月19日:補助金計画書の様式をアップロードしました。

令和6年1月30日:事業内容等について、更新しました。

令和6年1月24日:介護サービス事業所・施設向けコールセンターの設置について、更新しました。

令和6年1月23日:ページを開設しました。

介護職員処遇改善支援補助金 実績報告書の提出について(11月14日更新)

 奈良県における本補助金の実績報告について、本ページ下部に掲載しました。

 なお、介護報酬の月遅れ請求・過誤調整などにより補助額が増減し、追加でお支払いが必要なケースが多くの事業者において発生しています。

 実績報告書の様式を参考として掲載しておりますが、過誤調整等で補助額に増減がある場合、それを反映した金額での提出が必要となります。

 過誤調整等の支払いについて、県内部での審査事務に時間を要しており、当初の予定より交付決定通知の発送等が遅れております。

 ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

 審査の完了したものより順次発送を開始しておりますので、いましばらくお待ちください。

 なお、現時点では11月中に追加交付分のある事業者には通知を発送する予定です。

介護職員処遇改善支援補助金の支払を受けた事業者は、下記のとおり、実績報告を行ってください。

提出書類

(1)実績報告書

     (記載例)実績報告書

 ※事業所単位ではなく、法人単位で提出してください。

 

(2)根拠書類

        ※下記のa~cのうち、いずれか一つの提出をお願いします。

        ※処遇改善支援補助金実績報告の添付書類のため、補助金の内容が記載されているものをご提出ください。

   a 就業規則

   b 賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規定

   c 雇用する全ての職員に対し、賃上げした旨を周知した書類(例:会議録、周知文書等)

    ※追記:a~cの添付書類については、今回の処遇改善支援補助金に関する箇所のみの提出でかまいません。

 

提出先 
 郵送先 

 

 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地

 奈良県介護保険課 事業者支援係 処遇改善支援補助金 担当宛

 

 ※封筒に「介護職員処遇改善支援補助金実績報告書在中」と記入してください。

  

 

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)《必着》

 

申請・補助について

・補助金の支払いは、法人毎に一括して行います。(複数事業所を運営している場合、法人所有の1つの口座に全額支払います)

※サービスごとの内訳については、交付決定通知とともに送付します。

申請方法について

介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出について

※必ず奈良県用様式で提出してください

(提出書類)

(1)計画書様式:介護職員処遇改善支援補助金計画書

上記エクセル様式における第1-1号、1-2号、1-3号様式を提出してください。

(記載例)介護職員処遇改善支援補助金計画書

 

(2)補助金振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳のコピーなど)

※口座番号・口座名義人がわかる部分をコピーしてください。

 

提出期限:令和6年4月15日(月)必着→受付終了

 

《提出先》提出は郵送のみの受付となります

 郵送先   

 

 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
 奈良県介護保険課事業者支援係 処遇改善支援補助金 担当宛 

 

 ※封筒に「介護職員処遇改善支援補助金計画書在中」と必ず記入してください。

  通常の処遇改善計画書との混同を防ぐためにご協力をお願いします。

※控えが必要な場合は、収受印を押印する書類のコピーと、切手を貼付した返信用の封筒の2つを必ず同封してください。
 特に、切手の貼り付けがない場合は返送できませんので、ご注意ください。
※提出後に内容などについて確認する場合がありますので、必ず控えを残して管理してください。

 

【令和4年2月~9月にかけての介護職員処遇改善支援補助金との相違点について】

・補助金の支払いが国保連からでなく県からになりますので、債権譲渡の有無を問わず、口座のコピーを必ず添付してください。

・補助期間が比較的短いため、計画書提出段階で申請が漏れているサービスがあった場合、補助金を支給できない場合があります。

 複数のサービスを提供している場合は、計画書作成時に漏れがないか十分に確認してください。

 

事業内容等について

【事業内容】

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度引き上げるための措置として本事業を実施します。

 

【補助要件】

●以下の要件を満たす必要があります。

(1)介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。

(2)必要な賃金改善等を実施すること。

(原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること。ただし、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない。)

(3)補助金の全額を賃金改善に充てること。

    かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。

 

補助要件を含む当事業の詳細は、実施要綱事業者向けリーフレットQ&Aをご確認ください。

これらを確認いただいた上で不明点等あれば下記に掲載している「厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター」へお問い合わせいただくようお願いします。

 

【補助対象期間】

●令和6年2月から5月

 ※令和6年6月以降は、介護報酬改定により同様の措置が継続される見込み

 

【補助金額】

●交付対象期間中の各月分の補助額は、以下の式により確定することとする。

 補助額=〈一月あたりの介護報酬総単位数〉×〈1単位の単価〉×〈サービス類型別交付率(※)〉

 ※サービス類型別交付率は実施要綱の別紙1表1を参照

 

【申請から支払いまでの流れ】

申請から支払いまでの流れは以下の通りです。

 

(1) 令和6年3月~4月     【事業所→県】介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出

(2) 令和6年8月下旬以降     【県→事業所】交付決定通知の発送後、補助金の支払い

(3) 令和6年10月以降       【県→事業所】過誤調整に伴う支払い等(該当する場合のみ)

(4) 補助金支払い完了後    【事業所→県】処遇改善実績報告書の提出

 

国(厚生労働省)からの通知等

国(厚生労働省)より発出された各種資料について掲載しています。

●厚生労働省ホームページリンク 「介護職員の処遇改善」(直リンク)

実施要綱

Q&A

「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内(リーフレット)

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(介護保険最新情報vol.1202)

お問い合わせ先

コールセンターの設置について

補助金の制度や補助要件などに関するご質問は下記コールセンターまでお問い合わせください。

 

●厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター

電話番号: 050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

お問い合わせ

介護保険課
〒630-8501 奈良市登大路町30
(ナビダイヤル) TEL:0570-009-006