介護保険制度は、高齢者や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設され、高齢者を支える制度となっています。
介護保険制度の仕組み
介護保険の保険者とは、市町村になります。介護保険者は、介護サービス費用の7割~9割を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政を運営しています。財源は公費5割、保険料5割(現在、第1号保険料23%、第2号保険料27%)とされています。

介護保険料
介護保険への加入は40歳以上とし、40歳から64歳の方については、ご自身も加齢に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、ご自身の親が高齢となり介護が必要な状態になる可能性が高まる時期でもあります。老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、40歳以上の方に保険料をご負担いただいています。
※保険料の通知に関する問合せは市町村へ
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要介護認定について
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
まず、介護サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
その後、市町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。原則として申請から30日以内に、市町村から認定結果が通知されます。
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介護サービスについて
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
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