介護人材確保・職場環境改善等事業 (補助金)

※本補助事業の実施は、当該事業に係る県予算(令和6年度2月補正予算)の成立を前提とするものです。

 

補助金の概要

介護職員等の人件費改善や、職場環境改善の取組を支援するものです

 

 ✔ 補助金の金額

   <基準月の総報酬> × <サービス類型別 交付率>

 

  *基準月 について

    原則として令和6年12月とすることが国の実施要綱により示されています。

    但し、令和6年12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低い等の理由がある場合において、
    事業所の判断で令和7年1月・2月・3月を基準月とすることができます。


          (例)令和6年12月の報酬総額が、過去半年間の1月あたりの報酬総額の平均の2分の1より低いとき

           確認シートをご活用下さい (提出の必要はありません)

 

         令和6年12月以外の月を選択する場合には、事業所の判断の理由を整理して、根拠書類を保管してください。

         計画書の提出にあたり、選択の理由を記入する必要はありませんが、別途理由をお伺いする場合があります。

 

       *サービス類型別 交付率 について

     こちら(国の要綱 別紙) からご確認下さい

 

✔  補助金の対象となる要件

   1.介護職員等処遇改善加算を算定していること

   2.職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画または既に実施していること

    (1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

    (2)業務改善活動の体制構築

    (3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

 

✔ 補助金の対象経費

   *人件費改善経費

   *職場環境改善のための経費

     ・介護助手を募集するための経費

     ・職場環境改善のための取組を実施するための研修費

     ・その他の経費 ー 上記「補助金の対象となる要件」の 2.(1)~(3)の取組を実施するための費用

      ※介護テクノロジー等の機器購入費を除く

 

✔ 補助対象期間

   基準月から実績報告書の提出日まで

    実績報告書の提出期限は、令和7年11月末頃を予定しています(詳細は、追って本ページにてお知らせ致します)

 

✔ 留意事項

   *人件費改善経費と職場環境改善経費の合計が、交付金額を下回る場合、全額返還となります。

    →不足分のみの返還ではありませんので、必ず交付金額以上の事業実施をお願いします。

   *消費税仕入控除税額について

    ・全額を人件費改善経費に充てる場合は、この点留意いただく必要はありません。(追加書類の提出不要)

    ・一部又は全てを職場環境改善経費に充て、且つ、実績報告書において対象経費に消費税額を含める場合、

     実績報告書提出以降に消費税仕入控除税額報告書の提出が必要となります。

     (場合によっては補助金の返還が生じます。) 

     →消費税仕入控除税額について考慮した上で、交付金額を上回る事業実施をお願いします。

      参考:補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務マニュアル(pdf 547KB)

 

 

計画書の提出について

 交付を希望する場合は、計画書を提出していただく必要があります。

 

 提出が必要な書類

  1)様式2-3 (介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 統括表)

  (2)様式2-4  (介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 個票)

  (3)様式2-5 (振込口座確認票)

  (4)補助金振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳のコピーなど)

      ※ 口座番号・口座名義人がわかる部分をコピーしてください。

 

  ↓様式はこちら

   補助金・加算計画書一体化様式 (奈良県版)   ※必ず奈良県版を使用して下さい

     記入例はこちら

       

              (参考)処遇改善加算についてはこちら

 

 書類作成にあたっての注意事項

   *様式2-4(補助金個票)について、基本情報入力シートに入力した施設・事業所が全て自動反映されます。

    県外所在の施設・事業所が含まれている場合、様式2-4のD列のフィルターで「奈良県」を選択し、奈良県所在の

    施設・事業所のみが表示されている状態で、印刷をしてください(詳細は様式内のコメントをご参照下さい)。

   *補助金の支払は、法人が指定する振込先口座に、法人ごと、都道府県ごとに振り込まれます。

    奈良県所在の事業所・施設分の振込先について、振込先口座登録票(第2-5号様式)を作成して下さい。

    補助金振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳のコピーなど)も忘れずに提出してください。

 

 ♢提出期限

    令和7年4月15日(火) 必着

 

 ♢提出方法  郵送のみ

   

         ※当補助金について、奈良県内に所在する施設・事業所分は、指定権者に関わらず奈良県介護保険課で受け付けます。

    

      一方で、処遇改善加算の計画書は、各指定権者への提出が必要です。

    市町村指定の施設・事業所について、当補助金の計画書の提出先は奈良県、処遇改善加算の計画書の提出先は

    各指定権者である市町村となりますのでご注意下さい。

    

 提出にあたっての注意事項

   ・封筒に「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 在中」と朱書きしてください

    (介護職員等処遇改善加算の計画書を同封する場合は、その旨も朱書きしてください)

   ・事業者保管書類への収受印の押印を希望される場合は、押印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用封筒

    を同封してください。切手の貼付がない等の場合は返信できません。

   ・提出した書類は、事業者で必ず控えを残して保管してください。

 

今後の予定※変更になる可能性があります

       ・4月15日   計画書 提出期限

   ・~8月下旬   補助金の振込

   ・11月末     実績報告書 提出期限

 

関連通知等

   ・【国 実施要綱】介護人材確保・職場環境改善等事業の実施 について

   ・Q&A 第1版

   ・リーフレット

   ・厚生労働省ホームページ 「介護職員の処遇改善」専用ページ外部サイトへのリンク

 

その他 書類様式 

   変更届出書

    ・計画書の内容に変更があった場合に提出が必要です。

    ・詳細は、国の実施要綱8(4)をご確認ください。

 

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省窓口

  電話番号: 050-3733-0222

  受付時間: 9時~18時(土日含む)

  ※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。