新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
【お知らせ】
★令和5年5月8日以降に対象経費の支払いが完了した事業に係る申請を受付中です。
★令和5年4月1日~5月7日に対象経費の支払いが完了した事業の申請受付は終了しました。(令和5年8月31日〆切)
★令和4年度中に対象経費の支払いが完了した事業の申請受付は終了しました。(令和5年7月31日〆切)
※昨年度から申請方法を一部変更しておりますので、過去に申請したことがある事業所もご一読ください。
※申請金額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
※対象経費の支払いとは、購入した衛生用品費の支払い(引き落とし)や、職員への時間外手当等の振込等です。
※当事業の年度や基準単価(補助上限額)の考え方は、各法人における対象経費の支出時期で判断します。そのため、令和5年3月以前に感染者が発生し衛生用品の発注や職員の時間外勤務等が行われていても、申請法人において令和5年4月以降にそれら対象経費の支払いを行った場合は、令和5年度発生経費に係る申請となります。
【要綱等】
国実施要綱
令和5年度Q&A(5月8日改訂版)
令和5年度Q&A
令和4年度Q&A
Q&Aの変更箇所(R4年度とR5年度)
県交付要綱
※実施要綱の内容については、新型コロナウイルス感染症に係る「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114 号)上の位置づけの見直し後の状況を踏まえ、5月8日以降変更が生じています。
【事業目的】
介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。
そのため、本事業は、新型コロナウイルス感染者が発生した等の介護サービス事業所・施設等において、必要な介護サービスを継続して提供するために通常の介護サービスでは想定されないかかり増し経費等について支援を行うことを目的とします。
1.対象事業所・施設
「利用者又は職員に感染者等が発生した介護サービス事業所・施設等」 が主な対象です。
詳細は、国実施要綱をご確認ください。
2.対象経費
「1.対象事業所・施設」に該当する事業所等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要となった、令和4年4月1日から令和6年3月31日に発生した経費が対象。対象経費の詳細は、国実施要綱やQ&Aをご確認ください。
★誤りの多い申請例(これらは対象外です)
・感染者等発生期間外の経費(あらかじめ購入し備蓄していた衛生用品や、感染者対応収束後の備蓄の補充等)
・備品(パーテーション、ポータブルトイレ、体温計、パルスオキシメーター、ブラシ、バケツ、ごみ箱等)
・感染と無関係に必要な消耗品等(おむつ、トイレットペーパー等)
・衛生用品ではなく施設内で療養するにあたり使用する物(氷嚢、薬、経口補水液、栄養補助食品等)
・残業食事代(出前や弁当などの現物支給)
・当該施設の職員又は利用者に感染者が確認された場合の、その後の検査費用
★留意事項
・感染者等の発生~感染者対応が収束するまでの間にかかった費用を対象とすること。
(例:6月1日に感染者が初発し、6月30日に収束した場合、5月31日以前又は7月1日以降に係る経費は対象外)
・申請にあたっては全ての対象経費の発注・納品・支払等が完了し、申請額確定後に申請すること。
★5類以降の施設内療養費について
「『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について』に基づく調査」を提出の上、要件を満たしていることが必要です。(令和4年度までに指定等された施設の調査は終了)
令和5年度以降に新たに指定等された施設は、指定等の日から60日が経過する日、又は、助成対象事由の発生日(当該施設の最初の施設内療養者の発生日)のいずれか早い日までに調査票を提出してください。調査内容はこちら
3.各サービスにおける補助基準単価(補助上限額)
厚生労働省が定める補助基準単価と、対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額。(1,000円未満の端数は切り捨て)
基準単価は、国実施要綱(別添3)を参照。
※令和4年度発生経費と令和5年度発生経費の両方の申請がある場合、基準単価は経費発生年度毎に適用されます。
※令和5年度経費に係る申請については、施設内療養費を基準単価の枠外で助成するよう要綱に定められています。
そのため、令和5年度経費に係る申請については、原則、厚生労働省との協議による基準単価の引き上げは行いません。
※令和4年度発生経費に係る申請をされる場合、令和4年度同事業で令和4年度発生経費について交付済の事業所は、
基準単価から補助済額を差し引いた額の範囲内での助成となります。
4.申請の流れ
(1)申請:事業者
→対象経費の支払完了し申請金額の確定後に申請書類等を作成し、郵送してください。
(2)交付決定及び額の確定:県
→県にて、申請書類等の内容を審査し、審査完了後は交付決定額を記載した通知を送付します。
(3)補助金のお支払い:県
→提出いただいた請求書に記載の法人口座に支払います。
(4)消費税等仕入控除税額報告書の提出:事業者(対象経費を税抜で申請している場合は不要)
→下記7により、速やかにご提出ください。
5.申請方法
★留意事項
・法人名での申請になりますので、同時期に複数事業所分を申請する際は必ず法人で取りまとめてご提出ください。
・基準単価の範囲内であれば、年度内において複数回の申請が可能です。
・今年度より一部の領収書等の証拠書類については原則提出不要としますが、申請内容によっては提出を求める事があります。また、本事業の申請書類及び収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、5年間の保存義務があります。会計検査時等において証拠書類の提出を求めた際、適切に提出されなかった場合は補助金の返還を求める事もありますので、関係書類一式は必ず適切に保管いただくようお願いします。
・申請書類等一式は返却しませんので、領収書等は原本ではなく写しを提出してください。また、不要な書類が含まれていた場合も返却せずこちらで処分します。
★必要書類(令和4年度事業とは様式が異なっておりますのでご注意ください)
申請に必要な様式はこちらから一括ダウンロード出来ます。→ 申請書類様式等一式(zip 1266KB)
(0)提出書類チェックシート
(1)交付申請書(第2-1号様式、様式2-1、様式2-2) ※対象経費の支払時期によって様式が異なります。
令和5年5月8日以降に生じた費用にかかる申請様式
記入例
令和5年4月1日~令和5年5月7日に生じた費用に係る申請様式
令和5年度記入例
令和4年度に生じた費用に係る申請様式
令和4年度記入例
(2)所要額調書(別紙3)
※年度またぎ等により(1)交付申請書が複数ある場合は、交付申請書単位で作成してください。
(3)振込先金融機関口座確認書及び誓約書(様式2-3)
(4)振込先金融機関口座の情報が確認できる通帳の写し等
※通帳を開き、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人(カタカナ表記)が分かる部分をコピーしてください。
(5)感染者発生状況報告書(別紙A)
(6)補助金交付請求書(第9号様式)※日付は空欄にしてください
記入例
※年度またぎによる申請の際は、合算した金額で1枚の請求書を提出してください。
【以下(7)~(11)は、申請する費目に応じて必要な物を提出してください】
(7)衛生用品整理票(別紙B)
※領収書等証拠書類の提出は今年度は原則不要です。
※使い捨て食器のみ、購入日や購入先が同じである限り、品目名を「使い捨て食器一式」とまとめることが可能です。
(この場合、単位の記載は不要です)
(8)時間外手当、危険手当等整理票(別紙C)
※賃金台帳や給与明細等の提出は今年度は原則不要です。
(9)宿泊費(帰宅困難職員)、消毒・清掃、感染性廃棄物処理、職業紹介料などにかかる証拠書類(領収書等)
※(7)・(8)と同様に、感染期間中に発注または実施にかかった費用が補助対象になります。
※領収書の写し等、支払金額・支払日・品目が確認できる書類が必要です。
(口座引き落としの場合は、引き落とし日が確認できる通帳の写しや振込指示書も必要です。)
(10)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト
施設内療養チェックリスト(参考1)
令和5年度5月8日以降の施設内療養チェックリスト(参考2,3)
※令和5年5月8日以降の施設内療養費の申請に当たっては、参考2及び参考3両方の提出が必要です。
参考3については、過去の調査時の回答と同内容としてください。
(11)施設内療養確認票(別紙D)
※発症し当日中に入院された方は当票へ記入しないでください。
★書類の提出先
郵送のみで受け付けています。
【提出先住所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 サービス提供体制確保事業 補助金担当宛
※法人名を忘れずに封筒へ記載してください。
★申請期限
1⃣令和4年度中に生じた対象経費に係る申請
⇒受付終了(令和5年7月31日消印有効)
2⃣令和5年4月1日~5月7日に生じた対象経費に係る申請
⇒受付終了(令和5年8月31日消印有効)
3⃣令和5年5月8日~令和6年3月31日に生じた対象経費に係る申請
⇒全ての対象経費の支払い完了後、1ヶ月以内を目処に速やかに提出してください。
年度末等の具体的な期限は追ってお知らせします。
※1⃣と2⃣に跨がる申請については、2⃣の申請提出時に1⃣の同時提出可。
※2⃣と3⃣に跨がる申請については、3⃣の申請提出時に2⃣の同時提出可。
※1⃣~3⃣に跨がる申請については、3⃣の申請提出時に1⃣2⃣の同時提出可。
6. 消費税等仕入控除税額報告書
奈良県から本補助金の交付を受けた法人におかれましては、本補助事業の終了後、消費税の確定申告により本補助金にかかる仕入控除税額が確定した場合には、県要綱第13条に基づき「消費税等仕入控除税額報告書」を奈良県に提出していただく必要があります。
参考:補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務マニュアル
(1)報告様式消費税に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)
記載例:返還額がない(0円)の場合
記載例:返還額がある場合
・法人代表者印の押印は不要です。
・記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる
資料等)を添付してください。
※次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。但し、報告書の提出は必要です。
・ 消費税の申告義務がない。
・ 簡易課税方式により申告している。
・ 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会医療法人、社会福祉法人など
・ 補助対象経費は人件費等の不・非課税仕入のみ。
・ 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
(2)提出先
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 支援金担当 宛
※「令和5年度サービス提供体制確保事業 仕入控除税額報告 在中」と封筒へ記載してください。
(3)報告の時期
消費税の確定申告後、速やかに報告してください。
最終提出期限:令和7年4月30日