お知らせ
(9月10日更新)
令和6年度の受付を終了しました。(令和6年8月30日(金)〆切済み、必着)
(留意事項)
今年度に受付を行うのは、令和5年度に発生した経費についてのみです。
ただし、令和5年12月31日以前の経費の補助は行いませんので、ご注意ください。
いつまでに支払いを終えていれば対象経費になるのかについては、下記の「取り扱い指針」を確認してください。
・取り扱い指針(PDFファイル)
令和5年度に発生した経費であることを確認するため、各種根拠書類(発注書・納品書・支払ったことがわかる資料・賃金台帳・給与明細等)の提出をお願いします。
※予算額上限に達した場合は、その時点で受付を終了します。
【要綱等】
国実施要綱
Q&A(3月29日改訂版)
県交付要綱
【事業目的】
介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。
そのため、本事業は、新型コロナウイルス感染者が発生した等の介護サービス事業所・施設等において、必要な介護サービスを継続して提供するために通常の介護サービスでは想定されないかかり増し経費等について支援を行うことを目的とします。
1.対象事業所・施設
「利用者又は職員に感染者等が発生した介護サービス事業所・施設等」 が主な対象です。(詳細は、国実施要綱をご確認ください)
2.対象経費
「1.対象事業所・施設」に該当する事業所等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要となった、令和6年1月1日から令和6年3月31日に発生した経費が対象です。対象経費の詳細は、国実施要綱やQ&Aをご確認ください。
★誤りの多い申請例(これらは対象外です)
・感染者等発生期間外の経費(あらかじめ購入し備蓄していた衛生用品や、感染者対応収束後の備蓄の補充等)
・備品(パーテーション、ポータブルトイレ、体温計、パルスオキシメーター、ブラシ、バケツ、ごみ箱等)
・感染と無関係に必要な消耗品等(おむつ、トイレットペーパー等)
・衛生用品ではなく施設内で療養するにあたり使用する物(氷嚢、薬、経口補水液、栄養補助食品等)
・残業中の食事代(出前や弁当などの現物支給)
・当該施設の職員又は利用者に感染者が確認された場合の、その後の検査費用
★留意事項
・感染者等の発生~感染者対応が収束するまでの間にかかった費用を対象とすること。
(例:11月1日に感染者が初発し、11月30日に収束した場合、10月31日以前又は12月1日以降に係る経費は対象外)
・申請にあたっては全ての対象経費の発注・納品・支払等が完了し、申請額が確定した後に申請してください。
★5類以降の施設内療養費について
「『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について』に基づく調査」を提出の上、要件を満たしていることが必要です。(令和4年度までに指定等された施設の調査は終了)
令和5年度以降に新たに指定等された施設は、指定等の日から60日が経過する日、又は、助成対象事由の発生日(当該施設の最初の施設内療養者の発生日)のいずれか早い日までに調査票を提出してください。調査内容はこちら
3.各サービスにおける補助基準単価(補助上限額)
厚生労働省が定める補助基準単価と、対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額を補助します。(1,000円未満の端数は切り捨て)
基準単価は、国実施要綱(別添3)を参照。
※令和5年度経費に係る申請については、施設内療養費を基準単価の枠外で助成するよう要綱に定められています。
そのため、令和5年度経費に係る申請については、厚生労働省との協議による基準単価の引き上げは、原則行いません。
4.申請の流れ
(1)申請:事業者
→対象経費の支払完了し申請金額の確定後に申請書類等を作成し、郵送してください。
(2)交付決定及び補助額の確定:県
→県にて、申請書類の内容を審査し、審査完了後は交付決定額を記載した通知を送付します。
(3)補助金の支払い:県
→提出いただいた請求書に記載の法人口座に支払います。
(4)消費税等仕入控除税額報告書の提出:事業者(対象経費を税抜で申請している場合などは提出不要)
→下記6を参考に、速やかにご提出ください。
5.申請方法
★留意事項
・法人単位での申請になりますので、同時期に複数事業所分を申請する際は必ず法人で取りまとめてご提出ください。
・基準単価の範囲内であれば、年度内において複数回の申請が可能です。
・令和5年度受付を行った分については領収書等の証拠書類については原則提出不要としていましたが、今年度は、令和5年度に発生した経費であることを確認することが必要なため、各種根拠資料の提出をお願いします。
・本事業の申請書類及び収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、5年間の保存義務があります。会計検査等において証拠書類の提出を求めた際に、適切に提出されなかった場合は補助金の返還を求める場合もありますので、関係書類一式は必ず適切に保管いただくようお願いします。
・申請書類一式は返却しませんので、領収書などは原本ではなくコピーを提出してください。
また、不要な書類が含まれていた場合も返却せず、原則当課で処分します。
★必要書類
申請に必要な様式はこちらから一括ダウンロード出来ます。→ 申請書類様式一式
(0)提出書類チェックシート
(1)交付申請書(様式1、様式2、様式3)
申請様式
記入例
(2)所要額調書(別紙3)
(3)振込先金融機関口座確認書及び誓約書(様式2-3)
(4)振込先金融機関口座の情報が確認できる通帳の写し等
※通帳を開き、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人(カタカナ表記)が分かる部分をコピーしてください。
(5)感染者発生状況報告書(別紙A)
(6)補助金交付請求書(第9号様式)※日付は空欄にしてください
記入例
※複数の交付申請書がある場合による申請の際は、合算した金額で1枚の請求書を提出してください。
【以下(7)~(11)は、申請する費目に応じて、必要な様式を提出してください】
(7)衛生用品整理票(別紙B)
※領収書等の証拠書類もあわせて提出してください。
(8)時間外手当、危険手当等整理票(別紙C)
※賃金台帳や給与明細等もあわせて提出してください。
(9)宿泊費(帰宅困難職員)、消毒・清掃、感染性廃棄物処理、職業紹介料などにかかる証拠書類(領収書等)
※(7)・(8)と同様に、感染期間中に発注または実施にかかった費用が補助対象になります。
※領収書の写し等、支払金額・支払日・品目が確認できる書類が必要です。
(口座引き落としの場合は、引き落とし日が確認できる通帳の写しや振込指示書も必要です。)
(10)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト
施設内療養チェックリスト(参考2,3)
※施設内療養費の申請に当たっては、参考2及び参考3両方の提出が必要です。
参考3については、過去の調査時の回答と同内容としてください。
(11)施設内療養確認票(別紙D)
※発症し当日中に入院された方は当票へ記入しないでください。
★申請書類の提出について
提出方法
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郵送のみ
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提出先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課事業者支援係 サービス提供体制確保事業 担当者宛
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締め切り |
令和6年8月30日〆切(必着)
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