平成26年10月1日より母子寡婦福祉資金の貸付が父子家庭の人にも拡大されます。
母子家庭の人等を対象に低利子又は無利子で貸し付ける「母子寡婦福祉資金」が、
法律の改正により、平成26年10月1日から父子家庭の人も利用できるようになります。
母子父子寡婦福祉資金
ひとり親家庭等の経済的自立の助成と扶養している児童の福祉を向上するため、
修学資金(高等学校や大学など修学に必要な資金)や修業資金(事業を開始又は
就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金)など各種資金を貸し付
ける制度です。 詳しくは こちらへ
貸付対象者
県内の母子家庭の母や児童、寡婦及び父母のない児童等が対象となっていました
が、平成26年10月1日より新たに父子家庭の父や児童が対象になります。
「父子家庭の父や児童」配偶者のない男子で現に20歳未満の児童を扶養して
いる親又はその扶養している児童等
「母子家庭の母や児童」配偶者のない女子で現に20歳未満の児童を扶養して
いる親又はその扶養している児童等
「寡婦」配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶
養していたことのある人(かつて母子家庭の母であった人)
相談窓口
貸付の相談・申請にあたっては、居住地を管轄する福祉事務所が窓口となって
います。
問合先
奈良県こども家庭課家庭福祉係 ☎0742-27-8678(直通)
奈良県中和福祉事務所 ☎0744-48-3020
奈良県吉野福祉事務所 ☎0746-32-5315
※奈良市在住の方は、奈良市こども育成課 ☎0742-34-5042