障害福祉サービス等事業所においては、以下の事項が義務化されていますので、再度各事業所においてご確認・ご対応いただくようお願いします。
詳細については過去に掲載した以下のページに記載しています。
・障害者虐待防止措置・身体拘束適正化 ※運営規程の変更が必要です。以下ご確認ください。
・業務継続計画の策定
・障害福祉サービス等情報公表システムへの報告
上記リンク先の資料を各事業所において必ず事前にご確認いただいた上で、ご不明点がある場合のみお問合せください。
【運営規程の変更について】(令和4年3月周知文再掲)
1.運営規程の内容変更について
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、運営規程に記載するべき項目が新たに追加されております。また、令和4年度より義務化されているのは次の2点です。
・虐待防止対策の強化(全サービス共通)※運営規程に必ず記載が必要な項目
・身体拘束等の適正化(就労定着支援、自立生活援助、一般・特定・障害児相談支援を除く全サービス)
このため、添付の運営規程例を参考にしていただき、運営規程の変更をお願いいたします。
2.変更届出書の提出について
上記に関する内容についての変更(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関係する記載事項の追加)については、変更届出書の提出は不要とします。変更した運営規程については各事業所において必ず保管していただくようお願いいたします。
上記以外の点についての変更は、従来通り変更日から10日以内に変更届出書を提出いただきますようお願いいたします。
【減算の創設について】
上記の事項が未実施の事業所においては、令和6年4月から減算が行われる可能性があります。(一部既存減算、新設減算の経過措置等あり)
確認方法等の詳細は厚生労働省等から示されていませんが、令和6年4月1日以降未実施であることを確認した場合、減算を行う場合がありますので、あらかじめご了承いただくようお願いします。
現在厚生労働省等から示されている概要については以下の資料及び該当ページをご確認ください。
以下の資料以上の詳細な情報は県において持ち合わせていませんので、県への問合せは控えていただくようお願いします。
【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要】(厚生労働省掲載資料へリンク)
P12《虐待防止措置未実施減算 【新設】》【全サービス】
P13《身体拘束廃止未実施減算の見直し》【サービス別に異なりますので該当ページをご確認ください】
P15《業務継続計画未策定減算 【新設】》【全サービス】
P18《情報公表未報告減算 【新設】》【全サービス】