標記の件について、障害福祉サービス等事業所において義務化されている以下の事項について、未実施の事業所においては令和6年4月1日から減算が行われております。
・障害者虐待防止措置・身体拘束適正化
・業務継続計画の策定
・障害福祉サービス等情報公表システムへの報告
奈良県障害福祉課あての「減算なし」の体制届の提出は求めませんが、各事業所において、上記事項が実施されているかご確認ください。その上で、未実施の事業所においては「減算あり」の体制届の提出をお願いします。
また、業務継続計画については、以下の経過措置が令和7年3月31日に終了します。各事業所においては令和7年4月1日以降減算対象になっていないか各自でご確認の上、未実施の事業所においては「減算あり」の体制届の提出をお願いします。
・令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、当該減算を適用しない。
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障 害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないことを踏まえ、令和7年3月31日までの間、当該減算を適用しない。
各事項の詳しい内容については、過去にも掲載しております以下の資料の内容をご確認ください。
掲載している資料以上の内容は、お答えできかねる場合がありますので、ご了承ください。
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障害福祉サービス等事業所においては、以下の事項が義務化されていますので、再度各事業所においてご確認・ご対応いただくようお願いします。
詳細については過去に掲載した以下のページに記載しています。
・障害者虐待防止措置・身体拘束適正化 ※運営規程の変更が必要です。以下ご確認ください。
・業務継続計画の策定
・障害福祉サービス等情報公表システムへの報告
上記リンク先の資料を各事業所において必ず事前にご確認いただいた上で、ご不明点がある場合のみお問合せください。
【運営規程の変更について】(令和4年3月周知文再掲)
1.運営規程の内容変更について
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、運営規程に記載するべき項目が新たに追加されております。また、令和4年度より義務化されているのは次の2点です。
・虐待防止対策の強化(全サービス共通)※運営規程に必ず記載が必要な項目
・身体拘束等の適正化(就労定着支援、自立生活援助、一般・特定・障害児相談支援を除く全サービス)
このため、添付の運営規程例を参考にしていただき、運営規程の変更をお願いいたします。
2.変更届出書の提出について
上記に関する内容についての変更(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関係する記載事項の追加)については、変更届出書の提出は不要とします。変更した運営規程については各事業所において必ず保管していただくようお願いいたします。
上記以外の点についての変更は、従来通り変更日から10日以内に変更届出書を提出いただきますようお願いいたします。