次に該当する方(※)は、平成22年9月30日までに市町村へ申請をすれば、子ども手当を4月分から受給することができます。
・ 児童手当を受給していない方で、中学生以下の子どもを養育している方
・ 児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(中学2年生、中学3年生)を養育している方
※平成22年4月1日(法律の施行日)現在で該当する方に限ります。
9月30日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となり、4月分からの手当は受け取れません。
申請忘れのないよう、お早めに手続きをお願いいたします!