結核の早期発見のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第53条の2)では定期の健康診断が規定されています。
また、定期の健康診断実施後は管轄の保健所へ報告することとなっています。
(この報告は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の報告義務に基づくものです。)
実施義務者と対象者および実施時期、報告方法は下記のとおりです。
実施義務者と対象者および実施時期
1.事業者
●対象
(1)学校(専修学校および各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者
(2)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する社会福祉施設において業務に従事する者
●実施時期:毎年度
2.学校の長
●対象
(1)高等学校(入学生)
(2)大学、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年度が1年未満は除く)の学生、生徒
●実施時期:入学した年度
3.施設の長
●対象
(1)刑事施設(拘置所、刑務所)に入所する20歳以上の者
(2)次の施設に入所する65歳以上の者
・生活保護法に規定する救護施設、更生施設等
・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・障害者自立支援法に規定する障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設等
・売春防止法に規定する婦人保護施設
●実施時期:毎年度
4.市町村長
●対象
管轄市町村の住民のうち、上記1~3の対象以外で65歳以上の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者等を除く)
●実施時期:毎年度
定期の健康診断の報告方法
定期の健康診断の結果について1か月ごとにとりまとめ、下記様式により、翌月10日までに管轄保健所に郵送またはFAXで報告してください。
なお、奈良市の場合は別途様式がありますので奈良市保健所にお問い合わせください。
<報告様式>
●事業者用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式(1)事業者(94KB)
●学校の長・施設の長用 ・・・・・・・・・・・・・・ 様式(2)学校・施設の長(76KB)
●市町村長用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式(3)市町村長(72KB)
記入上の注意事項(161KB)
▼法的根拠
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2、第53条の7、同法施行令第11条、第12条
<関連 (引用) リンク>
・奈良県疾病対策課 「結核の定期健康診断について」
・根拠法令について(抜粋) (104KB)