要介護認定について

   被保険者が介護保険のサービスを利用するためには、市町村の要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定とは

 ○  要介護認定は、高齢者等(※)状態や要支援状態にあるかどうか、
   要介護状態にあるとすれば、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)
   であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定されます。
  ○  要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については
   全国一律に客観的に定められています。
    介護サービスの必要度(どれ位介護サービスを行う必要があるか)の判定は、
   客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、その結果を原案として
   学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。
 ○  要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を
   判断するものです。
    従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。

(※)高齢者等・・・第1号被保険者(65歳以上の方)及び第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)で、   

          要介護状態の原因が介護保険法上の「特定疾病」によって生じている方

要介護認定の流れ

     要介護認定は、高齢者等が要介護状態や要支援状態にあるか、
      要介護状態にあるとすれば、どの程度の介護を必要とするか判定を行います。

       認定

要介護認定を受けるためには

申請

   要介護認定は、お住まいの市町村が行います。
   要介護認定を受ける場合は、お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。
     ★本人又は家族の他に、 地域包括支援センター指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に
         代行してもらうことも可能です。

調査

  市町村の職員や市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)等がご自宅や施設を
  訪問して、日頃の心身の状況等について聞き取り調査を行います。
   ★調査項目は全国共通です。

審査
  介護認定審査会で、「高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の
   結果(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、
     「要介護度」の判定をします。
   ★介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5人で構成されています。
 
結果の通知
  申請してから原則として30日以内に、市町村から認定結果をお知らせします。
   ★認定結果に疑問等がある場合、まずはお住まいの市町村の介護保険担当課にご相談ください。
          その上で、なお認定結果に不服がある場合は、要介護認定等の処分の取り消しを求めて、
          県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てを行うこともできます。

更新
  要介護認定は、一定期間(6ヶ月~48ヶ月)ごとに見直しが行われます。要介護認定の申請
  手続き等については、詳しくはお住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合せください。

お問い合わせ

介護保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
介護計画係 TEL : 0742-27-8524
事業者支援係 TEL : 0742-27-8532