4.小規模林地開発
開発面積が、林地開発許可制度の対象規模(1.0ha超)に達しない森林の開発行為を行う場合には、森林を伐採する日の90日から30日前までに森林法第10条の8の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出書」を森林が所在する市町村に提出する必要があります。
奈良県では、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出に伴い行われる森林の開発行為の内、開発に係る森林面積が0.3ha以上1.0ha以下(太陽光発電施設の設置を目的とする場合0.3ha以上0.5ha以下)の開発行為を「小規模林地開発行為」と定義し、小規模林地開発行為者に対し、「小規模林地開発行為計画調書」の提出を求めることといたしました。
面積
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手続き
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提出
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0.3ha未満
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伐採及び伐採後の造林の届出書
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森林が所在する市町村
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0.3ha以上
1.0ha(0.5ha)以下
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伐採及び伐採後の造林の届出書
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森林が所在する市町村
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小規模林地開発行為計画調書
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奈良県森林環境課
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1.0ha(0.5ha)超
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林地開発許可申請
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奈良県森林環境課
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○太陽光発電施設の設置を目的とする場合、面積が0.5haを超えるものは林地開発許可申請が必要となります。
小規模林地開発行為計画調書の作成提出につきましては、下記資料を参照して下さい。
※小規模林地開発行為計画調書(pdf 95KB)
※小規模林地開発行為計画調書(doc 38KB)
※小規模林地開発計画調書 記載例(pdf 134KB)
※小規模林地開発を実施する皆様へ(pdf 138KB)
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