森林環境税及び森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
税の仕組みの概要
森林環境税は、令和6(2024)年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林経営管理制度の導入にあわせて、令和元(2019)年度から都道府県や市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されています。
※森林経営管理制度とは・・・
適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行う制度です。
税の仕組みの詳細や関係法令については、以下の林野庁ホームページをご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html