新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関連し、厚生労働省より通知されている情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いが可能となりますので、奈良県内の介護サービス事業者におかれましても、厚生労働省の取扱いに従って適切な対応をよろしくお願いします。
【令和5年5月2日更新】
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の対応について、厚生労働省より下記事務連絡が発出されております。「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の今後の取扱いについても示されておりますのでご確認ください。
・事務連絡(pdf 158KB)
・【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(pdf 186KB)
・【別紙1】(厚生労働省HPへのリンク)
※別紙1については過去に発出されたコロナ特例の事務連絡(第1報~第27報)を一冊にまとめたもの
◇上記、厚生労働省通知第5報のQ2ただし書きに記載のとおり、介護老人保健施設が自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行う場合、事前に県へ相談のうえ、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を任意様式で提出してください。
◇奈良県内の介護保険サービス事業者の方へ(奈良県福祉医療部医療・介護保険局介護保険課長通知)(令和2年2月18日付)