新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関連し、厚生労働省より通知されている情報を掲載しています。
【令和6年3月21日更新】
令和6年3月19日付けで、令和6年度4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて、事務連絡が発出されましたので掲載します。
※事務連絡内にも記載の通り、別紙に記載されている事務連絡については、令和6年3月31日をもって廃止されますので、ご確認ください。
・令和6年3月31日付け事務連絡
・別紙
【令和5年9月15日更新】
9月15日付けで、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(医療機関からのコロナ回復患者を受け入れた場合に算定できる退所前連携加算の算定可能日数を30日から14日に見直し)について事務連絡が発出されておりますので掲載します。
・令和5年9月15日付け事務連絡(pdf 95KB)
【令和5年5月2日更新】
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の対応について、厚生労働省より下記事務連絡が発出されております。「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の今後の取扱いについても示されておりますのでご確認ください。
・事務連絡(pdf 158KB)
・【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(pdf 186KB)
・【別紙1】(厚生労働省HPへのリンク)
※別紙1については過去に発出されたコロナ特例の事務連絡(第1報~第27報)を一冊にまとめたもの
【お知らせ】
◇厚生労働省通知第5報のQ2ただし書きに記載のとおり、介護老人保健施設が自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行う場合、事前に県へ相談のうえ、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を任意様式で提出してください。