近年、介護現場での利用者や家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、セクシュアルハラスメント、著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)などが重要な課題となっており、令和3年度の指定基準改正において、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることが義務づけられました。
職員間のハラスメントだけでなく、利用者やその家族等によるハラスメントに対する基本方針や契約に記載すべき内容などが厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご活用くださいますようお願いします。
○厚生労働省ホームページ(介護現場におけるハラスメント対策)