介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠なものです。今後は、介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。 このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するため、介護サービス施設・事業所等を支援します。
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について(令和2年6月19日付け厚生労働省通知)
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護・福祉分)交付要綱(令和2年6月30日付け厚生労働事務次官通知)
交付申請の受付は終了しました
(1)概要
介護サービス施設・事業所等支援金は、次の3つです。
1 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業(感染対策費用助成事業)
2 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(個別再開支援助成事業)
3 在宅サービス事業所における環境整備への助成事業(再開環境整備助成事業)
各支援事業の概要は以下のとおりです。
1.感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業(感染対策費用助成事業)
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
【 支援対象サービス 】
・全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、
及び多機能型サービス事業所)及び介護施設等
⇒参照:支援対象サービス一覧
・利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問わない
※各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含みます。
【 支援対象者 】
令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に、新型コロナウイルス感染症対策として必要なかかりまし経費が
発生した介護サービス事業所・施設等
※ 年度内(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に、購入(支出)・発注・納品すべてが完了している必要があります。
【 支援対象経費 】
新型コロナウイルス感染症対策として具体的かつ合理的な理由があるものが対象となります。判断に迷う場合があれば、コールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせの際は、どのように感染症対策につながるのか、根拠等をあわせてお伝えください。
・ 対象経費例
以下のようなかかり増し経費について支援をおこないます。
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 感染防止を徹底するための面会室の改修費
c タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
d 外部専門家等による研修実施
e 消毒費用・清掃費用
※令和2年4月1日から経費の対象になり、購入を見込むものについても対象になります。
【 支援額 】
・サービス毎に確認ください。→ 上限額一覧表
※事業所・定員あたりの補助基準額を上限とします。
2.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(個別再開支援助成事業)
高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけについて支援を行います。
【 支援対象サービス及び対象者 】
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・在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く) |
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令和2年4月1日以降、在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合 |
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・居宅介護支援事業所 |
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令和2年4月1日以降、在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合 |
※「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者(居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
※「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
※「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
※「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
※ 実際にサービス再開につながったか否かは問いません
【 支援額 】
・サービス毎に確認ください。→ 支援額一覧表
3.在宅サービス事業所における環境整備への助成事業(再開環境整備助成事業)
高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた環境整備等の取組について支援を行います。
【 支援対象サービス及び対象者 】
・令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った 在宅サービス事業所に対し支援します。
※ 年度内(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に、購入(支出)・発注・納品すべてが完了している必要があります。
【 支援対象経費 】
・「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)
避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
・ 対象経費例
a 長机
b 飛沫防止パネル
c 換気設備
d 感染防止のための内装改修費
【 支援額 】
・サービス毎に確認ください。→ 上限額一覧表
※事業所・定員あたりの補助基準額を上限とします。
4.交付要綱・申請フロー図等
・ 奈良県支援金交付要綱(一部改正)
※第7条(変更等の承認の申請)について、 事業者の負担軽減のため、一部改正しております。
※障害福祉サービス事業所等は、障害福祉課のホームページから申請してください。(障害福祉課HPはこちら)
・申請の流れ(フロー図)※必ず事前にご確認のうえ、申請してください。
①精算払いを行う場合( 支出が終わった後に支援金を受け取りたい場合)
②概算払いを行う場合( 支出が終わる前に支援金を受け取りたい場合)
○参考
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について(令和2年6月19日付け厚生労働省通知)
Q&A等は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
・ 厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html )
(2)申請について
申請受付期間及び提出先等について
◆受付は終了しました。
【郵送先住所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 支援金担当 宛
※赤色で、「介護分支援金交付申請書在中」と封筒へ記載してください。
法人名も忘れずに、封筒へ記載してください。
(3)申請様式(支援金)
①交付申請(受付は終了しました)
・法人単位での申請になります。事業所・施設単位ではありませんので、ご注意ください。
・複数の事業所(複数サービス)を運営する法人につきましては、各サービスごとの個票のシートを1つの
Excelファイルに集約し、個票シート名を「個票●」(●は1からの通し番号)に修正、取りまとめたうえで申請書に
添付して提出してください。
※ 個票シート名を修正していない場合、別シート等へデータが反映しません。 必ず個票シート名を修正してとりまとめ
てください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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交付申請書等(第1-1号様式等)※個票等のシートに分かれています。まずは、個票から作成してください。
・別添枠外のエラーチェック数式修正
(記載例)交付申請書等
・別添枠外のエラーチェック数式修正
所要額調書(別紙1)
(記載例)所要額調書
歳入歳出予算書抄本(任意様式)(※押印等を不要に変更)
(記載例)歳入歳出予算書抄本
(参考)サービス種類コード一覧
委任状
(法人代表者が支援金の受領を事業所の責任者に委任する場合のみ使用)
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【郵送のみ】
・交付申請書(第1-1号様式)
・事業所・施設別申請額一覧(様式1-1及び別添)
・個票(様式1-2)
・所要額調書(別紙1)
・歳入歳出予算書抄本(任意様式)
・通帳等の写し(注意事項等欄をご確認ください。)
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支援金交付申請時 |
・提供するサービス全ての個票を複写(上記のとおり個票シート名は要修正)し、作成・取りまとめのうえ、法人単位で申請してください。
・振込先金融機関口座確認書類(通帳(口座番号及び口座名義人が書かれた部分)又はキャッシュカードのコピー等)の写しを添付してください。
・歳入歳出予算書抄本は、事務手続簡素化のため、日付けの記載及び押印を不要にしました。そのため、任意様式を一部変更しております。(既に申請済みの法人は、再提出の必要はございません。)
・法人代表者が支援金の受領を委任出来るのは、事業所の責任者等のみです。原則、別法人の代表者へは委任出来ません。
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※送付する前に、提出書類欄の書類が揃っているか再度ご確認ください。
※提出書類に不足や不備がある場合、支援金の給付に遅れが生じますので、 記載例等を必ずご確認のうえ提出してくだ
さい。
※個票は各サービスごとに作成し提出が必要です。※複数サービスを実施している場合、個票シート名は要修正。
※補助事業の収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、申請時に添付していただく必要はありませんが、
実績報告書に添付する必要があります。
必ず各法人又は各事業所・施設で保管してください。
令和8年3月31日まで保存義務があります。
②実績報告書 (受付は終了しました)
県から交付決定通知が送付されます。
・対象経費の支出を終え補助事業が完了された法人は、実績報告書を提出してください。
(県より交付決定通知の送付があった後に提出してください。)
・補助事業の内容の著しい変更等(交付決定を受けた額より実績額が上回る場合等)がある場合は、④の変更承認申請が
必要になります。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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実績報告書等(第1-3号様式等)
※個票等のシートに分かれています。まずは、個票から作成してください。
所要額精算調書(別紙2)
(記載例)所要額精算調書
歳入歳出決算書抄本(任意様式)
(記載例)歳入歳出決算書抄本
サービス種類コード一覧
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・実績報告書(第1-3号様式)
・事業所・施設別実績額一覧(様式1-3及び別添)
・個票(様式1-4)
・所要額精算調書(別紙2)
・歳入歳出決算書抄本(任意様式)
・領収書等の写し
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対象経費の支出を終え、補助事業が完了した後
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・補助事業の内容の著しい変更等(交付決定を受けた額より実績額が上回る場合等)がある場合は、④の変更承認申請が必要になります。
・歳入歳出決算書抄本は、事務手続簡素化のため、日付けの記載及び押印は不要です。
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※実績報告書の提出期限(令和3年3月31日)になると申請が集中し補助金の支払いに時間を要する可能性があります。事業が完了した法人はできる限り速やかに実績報告書等の提出をお願いいたします。
※補助事業の収入・支出についての証拠書類(領収書等)の写しを提出してください。
原本は、各法人又は各事業所・施設で保管してください。
令和8年3月31日まで保存義務があります。
③支援金の請求 ←確定通知が届いたら提出!
・②の実績報告の内容を審査し、適正であれば県から確定通知が送付されます。
・下記の様式を使用し請求してください。
・交付申請書と必ず同じ口座で請求してください。(印鑑も同様)
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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補助金交付請求書(第9号様式)
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・補助金交付請求書(第9号様式) |
支援金請求時 |
・実績報告後、県より確定通知の送付がありますので、その後に請求してください。
・交付申請書と 必ず同じ口座を記載し、請求してください。( 印鑑も同様に交付申請時と同じ)
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④変更承認申請 (交付決定後に変更がある場合)
・補助事業の内容の著しい変更等(交付決定を受けた額より実績額が上回る場合等)がある場合は、④の変更承認申請が
必要になります。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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変更承認申請書等(第1-2号様式等)※個票等のシートに分かれています。まずは、個票から作成してください。
所要額調書(別紙1)
歳入歳出予算書抄本
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・変更承認申請書(第1-2号様式)
・事業所・施設別申請額一覧(様式1-1及び別添)
・個票(様式1-2)
・所要額調書(別紙1)
・歳入歳出予算書抄本
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交付決定の額に変更がある場合など、必要に応じて |
・交付決定額から変更する場合などは、事前にご相談のうえ、変更してください。 |
⑤支援金の概算払(交付決定通知が届き、支出が終わる前に支援金を受け取りたい場合)
・①の交付申請の内容を審査し、適正であれば県から交付決定通知が送付されます。
・交付決定通知が届いた後に請求をしてください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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概算払請求書(第8号様式)
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・概算払請求書(第8号様式) |
支援金請求時 |
・県より交付決定通知の送付があった後に請求してください。
・対象経費等へ支出する前(補助事業完了前)に、支援金を請求する場合に使用
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⑥取下げ申請
・支援金の交付申請を取り下げる場合は、県から交付決定通知を受けた日から7日以内に提出してください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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取下げ申請書(任意様式) |
・取下げ申請書(任意様式) |
必要に応じて |
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⑦中止(廃止)承認申請
・事業を中止や廃止しようとするときは事前に県の承認が必要になります。
・以下の様式をあらかじめ県へ提出し、承認を受けてください。
⑧消費税等仕入控除税額報告書
県要綱第13条に基づき、該当する事業所は提出をお願いいたします。
補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務マニュアルを参照してください。
様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
消費税に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)
※必ず記載例をご確認ください
記載例(消費税等仕入控除税額が0円場合)
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・消費税に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)
・記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料)
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補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合、速やかに報告してください。
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消費税等仕入控除税額(返還額)が0円の場合にも報告が必要です。 |