R4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業について

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

※令和4年度事業の申請受付は終了しております。(「消費税等仕入控除税額報告書」の提出は受け付けています。詳細は下記ご確認ください。)

 

【「消費税等仕入控除税額報告書」の提出について】

 補助金の交付を受けた法人におかれましては、本補助事業の終了後、消費税の確定申告により本補助金にかかる仕入控除税額が確定した場合に、「消費税等仕入控除税額報告書」を奈良県に提出していただく必要があります。(提出期限:令和6年4月30日

詳細は下記「7.消費税等仕入控除税額報告書」をご確認ください。

返還額が0円の場合でも、報告書の提出は必要です。

       

    

【事業目的】

 介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。

 そのため、本事業は、新型コロナウイルス感染者が発生した等の介護サービス事業所・施設等において、必要な介護サービスを継続して提供するために通常の介護サービスでは想定されないかかり増し経費等について支援を行うことを目的とします。

 

1.対象事業所・施設

 「利用者又は職員に感染者等が発生した介護サービス事業所・施設等」 が主な対象です。
 詳細は、国実施要綱をご確認ください。 

 

2.対象経費

 1に該当する事業所等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要となった、令和4年1月1日から令和5年3月31日に発生した経費。(令和4年1月1日から令和4年3月31日に発生した経費に係る申請は、令和4年8月31日を以て受付を終了しました。)

 対象経費の詳細は、国実施要綱及び県交付要綱をご確認ください。

 ※県交付要綱の施設内療養部分については要綱改定中です。

 

主な対象経費(一例)
・施設等で保有する在庫では不足する(ことが見込まれる)、感染拡大を防ぐ目的で使用する衛生用品等
 →マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液、使い捨て食器等
・割増賃金、危険手当

・感染した職員の代替職員の緊急雇用費用

・事業所内の消毒、清掃費用

・感染性廃棄物処理費用
・施設でのコロナ発生により帰宅困難となった職員の宿泊費
・感染者が施設内で療養した場合の費用(国実施要綱【別添2】参照)

※施設内療養に係る追加補助の期限は、令和5年3月末までに延長されています。

対象にならない経費(一例)
・感染者等発生前にあらかじめ購入し、備蓄していた衛生用品等(感染者等の発生により生じたかかりまし経費ではないため)
・備品(感染者対応完了後も使用することが出来るため

 →パーテーション、ポータブルトイレ、パルスオキシメーター、ごみ箱等

・感染と無関係に必要な消耗品等(感染者等の発生により生じたかかりまし経費ではないため)

 →おむつ、トイレットペーパー等
・施設等の職員又は利用者に感染者が発生した場合におけるその後の当該施設の職員又は利用者を対象としたPCR検査費用や抗原検査費用(国実施要綱において認められていないため)

・休業中に職員へ支払う休業手当や、感染した職員への見舞金(介護サービスを継続して提供するために必要な経費ではないため)
・職員の退職に伴い新たに雇用された職員の給与等(介護報酬により対応する事案のため)

 

※補助対象については厚生労働省Q&Aで詳しく示されておりますので、よくご確認の上、申請してください。

 

留意事項

・感染者等の発生~感染者対応が収束するまでの間にかかった費用が対象。

 (例:6月1日に初めての感染者が発生し、6月30日に対応が収束した場合、5月31日以前又は7月1日以降に係る経費は対象外) 

 

・申請受付中の令和4年度事業の対象は、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に発注・納品・支払が完了している経費。

 支払い方法が口座引き落としの場合、上記期間内に引き落とし完了している経費が対象。

 職員への時間外手当等を対象とする場合も、期間内に職員への支給を完了している経費が対象。

   

3.交付額

 厚生労働省が定める補助基準単価と、対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額。(1,000円未満の端数は切り捨て)

 基準単価は、国実施要綱(別添3)を参照。

 ※基準単価は施設内療養費も含めた金額です。

 

4. 申請の流れ

申請の流れは、以下のとおりです。


(1)申請:事業者

 申請書類等を作成し、郵送してください。

(2)交付決定及び額の確定:県

 県にて、申請書類等の内容を審査し、交付決定を行います。

 法人に、交付決定額を記載した通知を送付します。

(3)補助金のお支払い:県

 県から、法人の口座に振り込みます。

(4)消費税等仕入控除税額報告書の提出:事業者

 下記7により、速やかにご提出ください。

 

5.申請方法

●留意事項

・法人名での申請になります。事業所・施設単位ではありませんのでご注意ください。

・基準単価の範囲内であれば、令和4年度内において複数回の申請が可能です。

・提出書類への押印は不要です。

・県へ提出する書類は必ず控えを取っておいてください。領収書等の証拠書類は原本ではなく、写しをご提出ください。

 →サイズの小さい領収書は、A4用紙にコピーしてご提出ください。

 

●必要書類 

 申請に必要な様式はこちらから一括ダウンロード出来ます。→  申請書類様式等一式(zip 393KB)

  

 (1)交付申請書

    記入例

 ・シートが複数に分かれています。第2-1号様式、様式2-1、様式2-2を提出してください。

 ・様式2-2(個票)は、各サービスごとに作成してください。

  

 (2)所要額調書(別紙3)

 

 (3)振込先金融機関口座確認書及び誓約書(様式2-3)

 

 (4)振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳の写し等)

  ※口座番号・口座名義人が分かる部分をコピーしてください。 

 

 (5)対象経費の証拠書類(領収書の写し等、支払金額・支払日・品目が確認できる書類)
  ※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に、発注・納品・支払い等のすべてが完了している必要があります。

  ※口座引き落としの場合は、引き落とし日が確認できる通帳の写しや振込指示書も必要です。

  ※割増賃金や危険手当等の人件費については、給与明細,賃金台帳,職員本人が受け取りのサインをした受領書等の提出が

   必要です。また、危険手当等は支給基準をお示しください。(個票に記入や自由様式にまとめる等。形式は問いません)

  ※領収書や納品書に複数品目の記載がある場合、対象物品をマーカー等で明示してください。

  (複数の対象事業所分を一括発注等している場合、証拠書類の提出は1部でも構いませんが、事業所毎に異なる色の

   マーカーを引く、事業所毎の対象一覧を添付するなど、審査の際に区別出来るようにしてください)

  ※本事業の申請書類及び収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、令和10年3月31日まで保存義務があります。

   必ず各法人又は各事業所・施設で適切に保管してください。

 

 (6)申請事業所毎の「感染者が最初に発生した日・収束した日」、「最終の感染者の人数(職員・利用者別)」、「保健所からの

   指示内容」などが分かるよう経緯を簡単にまとめた資料

    ※Wordやテキスト等での箇条書きで構いません。

 

 (7)補助金交付請求書(第9号様式)  ※日付は空欄にしてください

    記入例(pdf 125KB)

 

 【以下(8)(9)は、施設内療養費を対象経費として申請する場合のみ提出が必須です】

 (8)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(xlsx 23KB)

   ※施設内療養費を申請する事業所毎に必要です。

 

 (9)R4施設内療養確認票

  ※施設内療養者ごとの療養期間が分かる資料であれば、上の所定様式でなくても構いません。

   但し、追加支援(★)が含まれる場合は計算が煩雑になりますので、可能な限り所定様式をお使いください。

 

  ★施設内療養の追加支援について

   令和4年4月8日~令和5年3月の期間において、施設内療養者が一定数以上発生している日を対象に、

   1名につき1万円/日の追加補助の申請が可能です。

   ※施設内療養確認票に適切に入力していただければ、追加支援の金額も当票において自動計算されます。

   ※追加支援の要件等詳細はこちら → 施設内療養の追加支援

 

●書類の提出先

 郵送のみで受け付けています。

【郵送先住所】

 〒630-8501 奈良市登大路町30番地

  奈良県介護保険課介護事業係 サービス提供体制確保事業 担当宛

 ※法人名を忘れずに封筒へ記載してください。

 

申請期限(必着)

 ★令和4年4月1日以降に発生した経費

 ・令和5年1月31日(消印有効)まで受付を再開します。

  ⇒予定予算額に到達したため、1月31日受理分を以て受付を終了しました。 

 ・今年度に提出出来なかった令和4年度分の申請については、令和5年度に実施予定の同事業で対応する見込みです。

  そのため、証拠書類等は適切に保管いただくようお願いします。

 ・令和4年度事業として県が受理した申請であっても、令和4年度補正予算が成立しなかった場合や、審査の過程で予算額に

  到達した場合は令和5年度事業による取扱いとなる場合がございますので、ご了承ください。

 

 ★令和4年1月1日から令和4年3月31日に発生した経費

  → 令和4年8月31日を以て申請受付を終了しました。

 

6.実施要綱等

国実施要綱

 

県交付要綱

※本事業は「1ページの第2条 区分(2)」です。

 

厚生労働省Q&A等

 

中止(廃止)承認申請書(第7号様式

 

7.  消費税等仕入控除税額報告書

 令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業について、奈良県から補助金の交付を受けた法人におかれましては、本補助事業の終了後、消費税の確定申告により本補助金にかかる仕入控除税額が確定した場合に「消費税等仕入控除税額報告書」として、奈良県に報告していただく必要があります。

 県要綱第13条に基づき、該当する法人は提出をお願いいたします。

 

 参考:補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務マニュアル

 

 (1)報告様式消費税に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)

 記載例:返還額がない(0円)の場合

 記載例:返還額がある場合

 ・法人代表者印の押印は不要です。
 ・記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる

  資料等)を添付してください。

 

 ※次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。但し、報告書の提出は必要です。
 ・ 
消費税の申告義務がない。

 ・ 簡易課税方式により申告している。

 ・ 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会医療法人、社会福祉法人など
 ・ 補助対象経費は人件費等の不・非課税仕入のみ。
 ・ 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

 

 (2)提出先

  〒630-8501 奈良市登大路町30番地 
  奈良県介護保険課介護事業係 支援金担当 宛
  ※「令和4年度サービス提供体制確保事業 仕入控除税額報告 在中」と封筒へ記載してください。

 

 (3)報告の時期

  消費税の確定申告後、速やかに報告してください。

  最終提出期限:令和6年4月30日

 

 

8.問い合わせ先

 本事業にかかる問い合わせは、奈良県介護保険課介護事業係へお願いします。

 TEL:0742-27-8532


お問い合わせ

介護保険課
〒630-8501 奈良市登大路町30
(ナビダイヤル) TEL:0570-009-006