介護サービス事業者の経営情報の報告

 介護保険法第115 条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の
調査及び分析等に関する制度の概要

【制度の趣旨】

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
 このため、令和6年(2024年)4月に、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が創設されました。

 

 これにより、令和6年4月1日施行の、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による改正後の介護保険法(平成 9年法律第 123 号)第 115 条の 44 の2において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項 (以下「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされており、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。

 

詳細については下記内容及び厚生労働省のホームページをご覧ください。(厚生労働省のホームページはこちら

 

【報告の概要】
・報告する対象:原則、全ての介護サービス事業者
 ※ただし、「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び          「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。
・報告する情報:介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等

 

【スケジュール(予定)】
 令和6年秋頃   報告システムにおける操作方法のマニュアル・動画の公表
 令和7年1月以降  報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始
 令和7年3月末   令和6年度分(初年度分)報告〆切

 

 

 連絡事項・通知等

 

 令和6年度の報告については、前述のスケジュール通り令和7年1月以降同年3月末までの期間に対応いただく予定となっております。

今後、当課より対応依頼を実施する予定ではありますが、事業者の皆さまにおかれましては、本ページ掲載の通知等や『報告にあたってのお願い事項』の確認も含め、事前に対応のご準備をお願いいたします。

 

【報告にあたってのお願い事項】
 報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
 ※原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウント取得をお願いします。
 また、オンライン申請の場合、法人種別によって受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。
 ※オンライン申請可能な法人一覧はこちら(厚生労働省HPリンク)

 

【通知・事務連絡】
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(令和6年8月2日通知)

介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(令和6年8月2日事務連絡)

 

【Q&A】

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(令和6年10月31日事務連絡 vol.1325)

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(令和6年8月20日事務連絡 vol.1305)

 

 

 

※詳細については、下のリンクから厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

 

 

お問い合わせ

介護保険課
〒630-8501 奈良市登大路町30
(ナビダイヤル) TEL:0570-009-006